○朝来市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市都市公園条例(平成17年朝来市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 都市公園の開園時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

(行為許可の手続)

第3条 条例第5条に規定する行為をしようとする者は、都市公園の使用行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請は、行為の日前1箇月から行為の日前3日までの間に行わなければならない。

3 市長は、第1項の行為許可申請書の提出があった場合において、行為の許可決定をしたときは、都市公園の使用行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、許可に当たって必要な条件を付することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町都市公園の管理運営規則(平成13年和田山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第161号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第161号
平成18年2月14日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第12号