○朝来市都市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市都市公園条例(平成17年朝来市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 都市公園の開園時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。
2 前項の許可申請は、行為の日前1箇月から行為の日前3日までの間に行わなければならない。
4 市長は、許可に当たって必要な条件を付することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町都市公園の管理運営規則(平成13年和田山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。