○朝来市公園条例

平成17年4月1日

条例第209号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、市民の憩いと潤いを増進し、コミュニティ活動の推進及び市の活性化を図るため公園を置く。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における次条及び第6条並びに第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用の制限)

第4条 市長は、公園において次に掲げる行為をする者に対しては、公園の利用を拒絶し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある行為

(2) 公園の施設設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為

(行為の禁止)

第5条 利用者は、公園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(4) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(5) 汚物又は廃物を捨てること。

(6) 風紀を乱し、その他公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(7) 禁止区域へ車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第6条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する営利等を目的とする行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 集会をし、又は集団行動をすること。

(6) 多目的室又は和室を利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

(許可の条件)

第7条 市長は、前条第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により公園の施設設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(使用料)

第9条 公園の使用料は、無料とする。ただし、第6条第1項各号の許可を受けた者にあっては、電気、水道等の使用料を負担しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 前条ただし書の経費は、市長が公益上その他必要と認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(利用料)

第11条 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て公園の利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琵琶の丸健康公園の設置及び管理に関する条例(平成4年生野町条例第20号)、和田山町公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年和田山町条例第19号)、和田山駅前公園及び中央文化公園の設置及び管理等に関する条例(平成2年和田山町条例第17号)、山東町総合公園の設置及び管理に関する条例(平成6年山東町条例第1号)又は朝来町公園の設置および管理に関する条例(昭和63年朝来町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

親水公園

名称

所在地

朝来市市川新町河川公園

朝来市生野町猪野々42番地1

朝来市倉谷川河川公園

朝来市生野町栃原572番地1先

朝来市小田和河川公園

朝来市生野町円山760番地

朝来市円山川枚田河川公園

朝来市和田山町枚田414番地1

朝来市竹田親水公園

朝来市和田山町竹田2466番地2先

朝来市柴川ポケットパーク

朝来市山東町粟鹿525番地

朝来市柴川和賀親水公園

朝来市山東町和賀117番地

朝来市柴川一品親水公園

朝来市山東町一品75番地

朝来市円山川沢河川公園

朝来市沢118番地

朝来市グリーンオアシス朝来公園

朝来市多々良木213番地4

農村公園

名称

所在地

朝来市心諒尼公園

朝来市和田山町野村384番地

朝来市弥生が丘農村公園

朝来市和田山町弥生が丘18番地1

朝来市三波農村公園

朝来市和田山町三波149番地

朝来市泉池公園

朝来市山東町越田498番地5

朝来市上八代交流公園

朝来市上八代456番地

朝来市澤農村公園

朝来市澤595番地

朝来市山内農村公園

朝来市山内525番地1

朝来市立野農村公園

朝来市立野502番地4

朝来市新井寺下農村公園

朝来市新井683番地

朝来市新井農村公園

朝来市新井723番地1

朝来市神子畑鋳鉄橋公園

朝来市佐嚢1638番地3

朝来市神子畑選鉱場前公園

朝来市佐嚢1828番地2

朝来市奥田路農村公園

朝来市田路1192番地1

その他公園

名称

所在地

朝来市琵琶の丸健康公園

朝来市生野町口銀谷900番地

朝来市姫宮公園

朝来市生野町口銀谷23番地1

朝来市川尻公園

朝来市生野町川尻326番地1

朝来市小田和運動公園

朝来市生野町円山760番地

朝来市義拳碑公園

朝来市生野町口銀谷585番地1

朝来市南真弓緑地公園

朝来市生野町真弓725番地1

朝来市トロッコ道が見える公園

朝来市生野町新町1203番地1

朝来市和田山中央文化公園

朝来市和田山町玉置874番地他

朝来市ことぶき公園

朝来市和田山町寺谷712番地11

朝来市和田山駅前公園

朝来市和田山町東谷185番地10

朝来市大蔵公園

朝来市和田山町宮田187番地3

朝来市虎臥城公園

朝来市和田山町竹田518番地3

朝来市円山川憩いの公園

朝来市和田山町竹田2488番地1

朝来市竹田駅前公園

朝来市和田山町竹田241番地4

朝来市竹田新町公園

朝来市和田山町竹田2486番地17

朝来市竹田城跡大手門公園

朝来市和田山町竹田87番地1

朝来市立雲峡公園

朝来市和田山町竹田1番地

朝来市山城の郷公園

朝来市和田山町安井102番地

朝来市ヒメハナ公園

朝来市山東町楽音寺586番地

朝来市坂根公園

朝来市山東町与布土536番地2

朝来市多々良木公園

朝来市多々良木724番地

朝来市牧野口公園

朝来市多々良木221番地1

朝来市欅の森公園

朝来市多々良木411番地1

朝来市山の神公園

朝来市多々良木420番地4

朝来市冷田橋公園

朝来市多々良木429番地3

朝来市宮の下公園

朝来市多々良木517番地1

朝来市クラインガルテン伊由の郷交流公園

朝来市山内373番地

朝来市岩屋もみじの郷公園

朝来市岩津1439番地1

朝来市羽渕緑道公園

朝来市羽渕208番地

朝来市山口護国神社前公園

朝来市山口2番地

朝来市山東工業団地公園

朝来市山東町柿坪753番地1

朝来市公園条例

平成17年4月1日 条例第209号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第209号
平成17年12月27日 条例第266号
平成20年3月26日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第55号
平成21年3月30日 条例第12号
平成23年3月30日 条例第10号
平成24年6月28日 条例第29号
平成25年9月30日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第15号
平成31年3月28日 条例第6号
令和3年3月30日 条例第11号
令和4年6月28日 条例第17号