○朝来市除湿機貸与規程
平成17年4月1日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が管理する住宅の入居者に対し、住宅内の除湿対策を目的とし、除湿機を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の期間)
第2条 除湿機の貸与期間は、貸与の日から1年間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、更に1年間継続できるものとする。
(貸与の申請)
第3条 除湿機の貸与を受けようとする者(以下「借用者」という。)は、除湿機借用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(使用の制限)
第4条 使用できる除湿機は、1世帯1台限りとする。
2 借用者は、貸与を受けた除湿機(以下「除湿機」という。)を市長の許可を得ず譲与し、又は廃棄してはならない。
3 借用者は、貸与の目的以外に使用してはならない。
4 借用者は、除湿機の取扱説明書に沿った取扱いをしなければならない。
(保全)
第5条 除湿機は、借用者において管理し、汚損、破損等のないようその保全に努めなければならない。
2 除湿機の維持管理、修理、保存等必要な措置は、借用者の負担において行うものとする。
(弁償)
第6条 借用者は、自己の責めに帰すべき事由により破損した場合は、これを弁償しなければならない。
(貸与料)
第7条 除湿機の貸与料は、無料とする。
(返還)
第8条 借用者は、貸与期間が満了したとき、又は市営住宅を退去したときは、除湿機を返還しなければならない。
2 返還時においては、フィルター等消耗部品を交換しなければならない。
(貸与簿)
第9条 市長は、除湿機貸与簿(様式第3号)を調整し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の除湿機貸与規程(平成8年山東町訓令第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。