○朝来市営改良住宅条例
平成17年4月1日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号。以下「要綱」という。)に基づいて建設する朝来市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設又は借上げを行い、市民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 普通市営住宅 市営住宅のうち公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅に該当するものをいう。
(3) 改良住宅 前条により市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(設置)
第3条 市は小集落地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った者を低廉な家賃で入居させるため、改良住宅を置く。
2 改良住宅の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定による公募に当たっては、市長は、当該改良住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる理由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、改良住宅に入居させることができる。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 小集落地区改良事業又はこれに準ずる事業の施行に伴い住宅を失った世帯
(2) 事業計画の承認のあった日以降に小集落地区内において災害により住宅を失った世帯
(入居者の資格)
第6条 改良住宅に入居することができる者は、前条各号の条件を具備する者でなければならない。
2 前項の規定により、改良住宅に入居させるべき世帯が入居しなくなった場合は、当該改良住宅が所在する地区内において、次に掲げる条件を具備する者を入居有資格者とする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため、親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退き要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) その者又は同居親族が暴力団員でないこと。
3 前項の規定によっても当該改良住宅に入居する者がいない場合には、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号)第6条第1項に準じる者を入居有資格者とすることができる。
(入居の申込)
第7条 改良住宅に入居を希望する者は、市長が別に定めるところにより申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居を決定した場合は、速やかに入居決定者に通知するものとする。
2 前項の規定による登録の期間は、登録の日から6箇月とする。
(入居の手続等)
第10条 改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 次条に規定する連帯保証人と連署する請書を提出すること。
(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 改良住宅の入居決定者は、前項により指定された入居可能日から14日以内に住居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(連帯保証人の資格等)
第11条 連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(ア) 独立の生計を営んでいること。
(2) 第6条第3項の入居資格者
(ア) 独立の生計を営んでいること。
(イ) 入居の許可書の交付を受けた者と同程度以上の収入があること。
2 入居者は、前項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を得なければならない。
(同居等の承認)
第12条 改良住宅の入居者は、当該改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 改良住宅の入居者は、当該改良住宅の入居者に異動が生じたときは、市長に届け出なければならない。
(入居の継承)
第13条 改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、市長の承認を得なければならない。
(敷金)
第14条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する敷金を徴収する。
2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。
4 前項の規定にかかわらず、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。
5 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第15条 市長は、敷金を公債、預金、土地の取得等安全かつ確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(家賃の額)
第16条 改良住宅の家賃は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する家賃(敷金を含む。)は、次のいずれかに該当する場合は、変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 改良住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 改良住宅について改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は、入居者(同居者を含む。)が次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が別に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 病気にかかったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、その月の日割計算により、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(修繕費用の負担)
第19条 次に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設並びに道路の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。
(2) 共同施設の修繕に要する費用
2 前項第1号に掲げるものを除くほか、改良住宅の修繕に要する費用は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設又は汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用
(4) 畳、建具その他の家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、改良住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第23条 入居者が改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長が別に定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の制限)
第24条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(居住目的の制限)
第25条 入居者は、改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(用途変更等の制限)
第26条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 改良住宅の用途変更
(2) 改良住宅の模様替え又は増築
(3) 改良住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(管理上必要な指示)
第27条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して、改良住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 改良住宅又は共同施設の使用に関し、入居者の共同の利益に著しく反する行為をしたとき。
(5) 正当な事由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。
(7) 第27条の規定による市長の指示に従わなかったとき。
(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長の指定する期限までに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(住宅管理人)
第30条 市長は、改良住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。
3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第31条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第32条 市長は、改良住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 当分の間、第6条第3項の規定の適用については、当該改良住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても朝来市営住宅条例第6条第1項第2号の条件を具備する者とみなす。
附則(平成22年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
別表(第3条、第16条関係)
改良住宅の名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 |
真弓第1団地 | 朝来市生野町真弓660番地4 | 昭和51 | 簡耐2F | 6 | 6,900円 |
真弓第2団地 | 朝来市生野町真弓508番地7 | 昭和55 | 簡耐2F | 6 | 7,400円 |
真弓第3団地 | 朝来市生野町真弓391番地1 | 昭和57 | 簡耐2F | 4 | 8,400円 |
桐が丘荘団地 | 朝来市和田山町土田500番地 | 昭和53 | 簡耐2F | 10 | 9,000円 |
清水荘団地 | 朝来市和田山町土田105番地 | 昭和57 | 簡耐2F | 6 | 12,000円 |