○朝来市営誘致企業従業員世帯向住宅条例

平成17年4月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営誘致企業従業員世帯向住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 企業の立地促進に伴い、これら企業に勤務し、住宅に困窮する従業員世帯を入居させるため、朝来市営誘致企業従業員世帯向住宅(以下「企業向住宅」という。)を置く。

2 企業向住宅(共同施設を含む。)の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を該当する企業に対して行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、企業向住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、企業の立地促進を図る上で特に必要と認めた場合、公募を行わず企業向住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 企業向住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に、工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条に規定する工場立地調査簿に記載された工場適地に立地した企業に勤務している者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居申込及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、企業向住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込をした者を企業向住宅の入居者として決定し、その者に対し入居許可通知書を交付して企業向住宅への入居可能の日を指定するものとする。

(入居者の選考)

第7条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき企業向住宅の戸数を超える場合は、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により決定する。

3 前項の抽選は、入居申込者立会いによる公開抽選によるものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続等)

第9条 企業向住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条に規定する連帯保証人と連署する請書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 企業向住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、企業向住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、企業向住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、企業向住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに企業向住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 企業向住宅の入居決定者は、前項により指定された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(連帯保証人の資格等)

第10条 連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 入居の許可書の交付を受けた者と同程度以上の収入があること。

2 入居者は、前項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を得なければならない。

(敷金)

第11条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する敷金を徴収する。

2 市長は、第14条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。

4 前項の規定にかかわらず、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。

5 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第12条 市長は、敷金を公債、預金、土地の取得等安全かつ確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃の額)

第13条 企業向住宅の家賃は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する家賃(敷金を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市が管理する住宅相互間における家賃の均衡上、必要があると認めるとき。

(3) 企業向住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、入居者(同居者を含む。)が次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が企業向住宅を明け渡した日(第28条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、その月の日割計算により、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで当該企業向住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第16条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設並びに道路の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

(2) 共同施設の修繕に要する費用

2 前項第1号に掲げるものを除くほか、企業向住宅の修繕に要する費用は、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設又は汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(4) 畳、建具その他の家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、企業向住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、企業向住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第20条 入居者が企業向住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第21条 入居者は、企業向住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(居住目的の制限)

第22条 入居者は、企業向住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該企業向住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(用途変更等の制限)

第23条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 企業向住宅の用途変更

(2) 企業向住宅の模様替え又は増築

(3) 企業向住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該企業向住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに企業向住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 企業向住宅の入居者は、当該企業向住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の継承)

第25条 企業向住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該企業向住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(管理上必要な指示)

第26条 市長は、企業向住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して、企業向住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、企業向住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条の規定により企業向住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該企業向住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 企業向住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 企業向住宅又は共同施設の使用に関し、入居者の共同の利益に著しく反する行為をしたとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上企業向住宅を使用しないとき。

(6) 第5条第1号の資格を失ったとき。

(7) 第18条から第25条までの規定に違反したとき。

(8) 第26条の規定による市長の指示に従わなかったとき。

(9) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により企業向住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が別に指定する期限までに当該企業向住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該企業向住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍の額の金銭を徴収することができる。

(住宅管理人)

第29条 市長は、企業向住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第30条 市長は、企業向住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に企業向住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している企業向住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該企業向住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 市長は、企業向住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町営誘致企業従業員世帯向住宅の設置及び管理に関する条例(昭和62年生野町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

別表(第2条、第13条関係)

誘致企業従業員世帯向住宅の名称

位置

建設年度

構造

戸数

家賃

生野新町企業向住宅

朝来市生野町新町1260番地3

昭和62

S2F

6

22,000円

朝来市営誘致企業従業員世帯向住宅条例

平成17年4月1日 条例第214号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 条例第214号
平成22年12月27日 条例第38号