○朝来市営コミュニティ住宅条例
平成17年4月1日
条例第215号
(趣旨)
第1条 この条例は、コミュニティ住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、市民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) コミュニティ住宅 市営住宅のうち総合住環境整備事業により建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 総合住環境事業 総合住環境地区の住宅事情の改善及び環境の整備並びにコミュニティ住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業で建設大臣の承認を受けた計画(以下「住環境整備計画」という。)に基づいて行うものをいう。
(4) 総合住環境整備地区 住環境整備計画によって定められた住環境の整備を図るべき土地の区域をいう。
(5) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(設置)
第3条 市にコミュニティ住宅を設置する。
2 コミュニティ住宅の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市庁舎の掲示板その他適当な場所における掲示
(2) 市の広報紙
(3) ケーブルテレビ
2 前項の規定による公募に当たっては、市長は、当該コミュニティ住宅の供給の場所、戸数、規格、家賃、入居の資格、入居の申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(事業入居者)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないでコミュニティ住宅に入居させることができる。
(1) 次に掲げる者で、市の総合住環境整備事業及び総合住環境整備地区内において行う道路法(昭和27年法律第180号)第56条に規定する道路改築事業の施行に伴い住宅を失ったもの
ア 住環境整備計画の承認の日(以下「承認の日」という。)から引き続き総合住環境整備地区内に居住していた者。ただし、承認の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アただし書に該当する者及び承認の日後に総合住環境整備地区内に居住するに至った者で、市長が特に認めたもの
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(公募の例外)
第6条 前条の規定による入居者がない場合は、次に掲げる者を公募しないで入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしているコミュニティ住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居の資格)
第7条 前2条の規定による入居者がいない場合、当該コミュニティ住宅を公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する公営住宅とみなして、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号)第6条第1項に規定する市営住宅の入居資格を有する者を入居させることができる。
(入居者の資格の特例)
第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴いコミュニティ住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる要件を満たす者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第9条 第7条に規定する入居者資格のある者で、コミュニティ住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考等)
第10条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超えるときは、当該申込みをした者について、住宅に困窮する実情を調査してその入居者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適切な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困っている者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困っていることが明らかな者
2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第11条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を入居補欠者名簿に登録することができる。
2 市長は、入居決定者が入居を辞退し、若しくは入居の許可を取り消されたときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項の規定による登録の有効期間は、登録の日から6箇月とする。
(入居の手続等)
第12条 コミュニティ住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 次条に規定する連帯保証人と連署する請書を提出すること。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 コミュニティ住宅の入居決定者は、前項により指定された入居可能日から14日以内に住居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(連帯保証人の資格等)
第13条 連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 入居の許可書の交付を受けた者と同程度以上の収入があること。
2 入居者は、前項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じた場合は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を得なければならない。
(同居の承認)
第14条 コミュニティ住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号)第13条で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
(入居の継承)
第15条 コミュニティ住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、朝来市営住宅条例(平成17年朝来市条例第212号)第14条で定めるところにより、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、市長の承認を得なければならない。
(敷金)
第16条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する敷金を徴収する。
2 市長は、第22条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。
4 前項の規定にかかわらず、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。
5 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第17条 市長は、敷金を公債、預金、土地の取得等安全かつ確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 市営住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) コミュニティ住宅について改良を施したとき。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第8条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
5 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡努力義務)
第21条 収入超過者は、当該住宅を明け渡すように努めなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第22条 市長は、入居者(同居者を含む。)が次に掲げる特別の事情がある場合は、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 病気にかかったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、その月の日割計算により、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(修繕費用の負担)
第24条 次に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設並びに道路の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。
(2) 共同施設の修繕に要する費用
2 前項第1号に掲げるものを除くほか、コミュニティ住宅の修繕に要する費用は、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。
(入居者の費用負担義務)
第25条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設又は汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用
(4) 畳、建具その他の家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第26条 入居者は、コミュニティ住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、コミュニティ住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第28条 入居者がコミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の制限)
第29条 入居者は、コミュニティ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(居住目的の制限)
第30条 入居者は、コミュニティ住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該コミュニティ住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(用途変更等の制限)
第31条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) コミュニティ住宅の用途変更
(2) コミュニティ住宅の模様替え又は増築
(3) コミュニティ住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該コミュニティ住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずにコミュニティ住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(管理上必要な指示)
第32条 市長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して、コミュニティ住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。
(住宅の検査)
第33条 入居者は、コミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第34条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該コミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) コミュニティ住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) コミュニティ住宅又は共同施設の使用に関し、入居者の共同の利益に著しく反する行為をしたとき。
(5) 正当な事由によらないで15日以上コミュニティ住宅を使用しないとき。
(7) 第32条の規定による市長の指示に従わなかったとき。
(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)。
2 前項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長の指定する期限までに当該コミュニティ住宅を明け渡さなければならない。
(住宅管理人)
第35条 市長は、コミュニティ住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。
3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第36条 市長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者にコミュニティ住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該コミュニティ住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第37条 市長は、コミュニティ住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第41条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において50歳以上である者の入居資格については、改正後の朝来市営住宅条例第6条第1項第2号ア及び朝来市営コミュニティ住宅条例第7条第1項第2号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第18条関係)
コミュニティ住宅の名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃限度額 | 家賃 |
生野第1団地 | 朝来市生野町真弓318番地1 | 平成6 | 木造2F | 8 | 79,200円 | 5条入居者 25,300円 6条、7条入居者 35,300円 |
生野第2団地 | 朝来市生野町真弓431番地1 | 平成7 | 木造平 | 2 | 85,100円 |