○朝来市和田山弥生が丘団地街づくり要綱
平成17年4月1日
告示第154号
(目的)
第1条 この告示は、朝来市和田山町弥生が丘区域内における建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示の用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによるものとする。
(区域)
第3条 この告示を適用する区域は、朝来市和田山町弥生が丘の区域(以下「区域」という。)とする。ただし、業務施設用地を除くものとする。
(市の責務)
第4条 市長は、第1条に掲げる目的が達せられるよう、建築主に対する指導及び助言を行うものとする。
(建築主の責務)
第5条 区域において建築行為を行う建築主は、この告示の趣旨を理解し、良好な住環境の形成と維持に努めるものとする。
(建築物の制限)
第6条 区域内の建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途
ア 住宅用地(戸建分譲用地及び宅地分譲用地)に建築できる建築物は、別表第1に掲げるとおりとする。
イ 生活利便店舗用地に建築できる建築物は、別表第2に掲げるとおりとする。
(2) 容積率
延面積の敷地面積に対する割合は、150パーセントを超えてはならない。
(3) 建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合は、60パーセントを超えてはならない。
ただし、敷地が4メートル以上の道路に接した角地にあっては、70パーセントを限度とする。
(4) 高さ及び階数
建築物の高さは、現状地盤より12メートル以下で、かつ、地階を除く階数が3以下とする。
(5) 北側斜線制限
敷地北側の斜線は、第1種及び第2種低層住居専用地域で規制する斜線制限で、立上り5メートル、勾配1.25とする。
(6) 壁面後退
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路及び隣地の境界までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、車庫、ポーチ、門、塀及び次に掲げる要件に該当する物置その他これらに類する用途に供する建築物を除く。
ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
イ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
(塀)
第7条 道路又は隣地との境界に面して塀を設ける場合は、敷地からの高さ1.8メートルを限度とし、コンクリートブロック造を避けて、生け垣、パイプフェンス等とする。やむを得ずコンクリートブロック造とする場合は、高さ1.0メートル以下とし、それを超える部分は、フェンス又は金網等の見通しや風通しの良いものとする。
(住環境の維持)
第8条 周囲の景観との調和を図るよう敷地内は、緑化に努めるものとする。
(建築主の届出)
第9条 区域において建築行為を行う建築主は、別記様式による届出書(正・副2通)を市長に提出し、この告示に適合している旨の通知を受けるものとし、この通知があってから建築基準法に定める確認申請を行い、申請を必要としない増・改築等及び門・塀の工事は、この通知以後に着手しなければならない。
(届出書の交付)
第10条 市長は、前条による届出書を受理し、建築計画内容がこの告示に定める基準を満たしていると判断した場合は、副本を建築主に交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山弥生が丘団地街づくり要綱(平成10年和田山町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
住宅用地(戸建分譲用地及び宅地分譲用地)に建築できる建築物
要旨 | 2~3階建の低層な住宅環境が保護されるよう、この地域を建築基準法第48条の用途地域に掲げる第一種低層住居専用地域並みの規制をしようとするものです。建築できるのは、専用の住宅だけを原則としますが、住宅以外の用途の建築物でもその住宅地における社会生活を送るのに必要又は有益で、かつ、その静穏な環境を害するおそれのない建物も建築することができます。 |
建築物 | ① 住宅 ② 兼用住宅 用途:主たる用途が住宅で、兼用部分の用途は、その地域の住民に対するサービスを旨とし、周囲の良好な住居の環境を害さない事務所、店舗その他これらに類するもの 規模:非住宅部分の延べ面積が全体の2分の1を超えず、かつ、50m2以下で、非住宅部分は住宅部分と構造的に一体となっているもの 兼用できる用途 ア 事務所 イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋などのサービス業を営む店舗及び日用品を販売する店舗 ウ 食堂、喫茶店 エ 洋服店、畳店、建具屋、自転車店、家庭電気器具店などのサービス業を営む店舗(原動機の出力の合計が0.75kw以下) オ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの自家販売のために食品製造(加工)業を営むもの(原動機の出力の合計が0.75kw以下) カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品や工芸品を製作するためのアトリエ及び工房(原動機の出力の合計が0.75kw以下) ③ 診療所、巡査派出所、公衆電話所など公益上必要な建築物 |
別表第2(第6条関係)
生活利便店舗用地に建築できる建築物 | |
要旨 | 住宅用地と同じく2~3階建の低層な住宅環境が保護されるよう規制をしようとするものですが、この地域は建築基準法第48条の用途地域に掲げる第二種低層住居専用地域並みとしようとするものです。建築できるのは別表第1に掲げる建築物はもちろん、店舗、飲食店などの生活利便施設においては、その範囲を拡大するとともに、独立で小規模な店舗の立地も可能です。 |
建築物 | ① 住宅 ② 兼用住宅 用途:主たる用途が住宅で、兼用部分の用途は、その地域の住民に対するサービスを旨とし、周囲の良好な住居の環境を害さない事務所、店舗その他これらに類するもの 規模:非住宅部分の延べ面積が全体の2分の1を超えず、かつ、50m2以下で、非住宅部分は住宅部分と構造的に一体となっているもの 兼用できる用途 ア 事務所 イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋などのサービス業を営む店舗や日用品を販売する店舗 ウ 食堂、喫茶店 エ 洋服店、畳店、建具屋、自転車店、家庭電気器具店などのサービス業を営む店舗(原動機の出力の合計が0.75kw以下) オ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの自家販売のために食品製造(加工)業を営むもの(原動機の出力の合計が0.75kw以下) カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品や工芸品を製作するためのアトリエ及び工房(原動機の出力の合計が0.75kw以下) ③ 診療所、巡査派出所、公衆電話所など公益上必要な建築物 ④ 2階以下で、かつ、次に掲げる用途面積が150m2以内の生活利便施設 ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋などのサービス業を営む店舗や日用品を販売する店舗 イ 食堂、喫茶店 ウ 洋服店、畳店、建具屋、自転車店、家庭電気器具店などのサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2以内(原動機の出力の合計が0.75kw以下) エ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの自家販売のために食品製造(加工)業を営むもので作業場の床面積の合計が50m2以内(原動機の出力の合計が0.75kw以下) オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 |