○朝来市企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程
平成17年4月1日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の旅費及び勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員が公務のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 旅費の種類、額その他旅費の支給については、朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)の適用を受ける職員(次条において「一般職の職員」という。)の例による。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。