○朝来市企業職員の政治的行為を制限する職の指定に関する規則
平成17年4月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職に関し定めるものとする。
(適用を受ける職)
第2条 企業職員のうち地方公務員法第36条の規定の適用を受ける職は、係長以上の職とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。