○朝来市企業職員の政治的行為を制限する職の指定に関する規則

平成17年4月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職に関し定めるものとする。

(適用を受ける職)

第2条 企業職員のうち地方公務員法第36条の規定の適用を受ける職は、係長以上の職とする。

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市企業職員の政治的行為を制限する職の指定に関する規則

平成17年4月1日 規則第169号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第169号
平成31年3月28日 規則第14号