○朝来市公営企業事務決裁規程

平成17年4月1日

公営企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、能率的かつ円滑な事務処理を図るため、管理者の権限に属する事務の一部を上下水道部長(以下「部長」という。)及びその他の職員に専決及び代決処理させることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員

(4) 代決 管理者又は専決者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁すること。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員

(6) 部長 上下水道部長

(7) 課長 上下水道課長

(8) 副課長 上下水道課副課長

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の総合計画及び運営方針に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 市議会の議案の提出に関すること。

(5) 職員の定員配置に関すること。

(6) 職員の任免、給与その他人事に関すること。

(7) 職員の組合専従休暇、引き続き連続する5日以上の長期休暇及び欠勤並びに営利企業の従事許可に関すること。

(8) 部長の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(9) 部長の出張及び復命に関すること。

(10) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(11) 重要な事項の告示、公告、公表その他公示に関すること。

(12) 不服申立て、訴訟、請願、陳情及び和解に関すること。

(13) 労働契約及び協定に関すること。

(14) 重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。

(15) 重要な申請、届出及び報告に関すること。

(16) 重要な広報及び広聴に関すること。

(17) 一時借入金に関すること。

(18) 起債に関すること。

(19) 弾力条項の適用に関すること。

(20) 予算の編成及び決算の調製に関すること。

(21) 予備費の充用に関すること。

(22) 継続費及び予算の繰越しに関すること。

(23) 公有財産の取得、交換、処分及び賃借に関すること。

(24) 重要な契約に関すること。

(25) 重要な許認可その他行政処分に関すること。

(26) 非常災害時における特別な措置に関すること。

(部長専決事項)

第4条 部長が専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長の引き続き連続する5日未満の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 課長の出張及び復命(特に重要な内容のものを除く。)に関すること。

(3) 課長の休日勤務命令に関すること。

(4) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 歳入の減免、給水停止処分及び不納欠損に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(7) 定例の照会、通知、報告、回答及び進達等で比較的重要なものに関すること。

(8) 申請、実績報告、届出及び許認可その他行政処分で比較的重要なものに関すること。

(9) 予算の決定、年間政策の協議決定において、あらかじめ審議された事項に関すること。

(10) 事業用資産の減価償却及び評価除却の処理に関すること。

(11) 消費税の申告、納付及び届出に関すること。

(12) 排水設備工事指定業者の認定及び指導に関すること。

(13) 下水道建設整備計画の立案に関すること。

(14) 下水道施設の占用及び使用等の許可に関すること。

(15) 開発行為との調整指導に関すること。

(課長の専決事項)

第5条 課長が専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の引き続き連続する5日未満の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 所属職員の出張及び復命(特に重要な内容のものを除く。)に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 簡易又は定例の照会、通知、通告、回答、進達等に関すること。

(7) 予算に定めのある補助金の申請及び請求に関すること。

(8) 収入の通知、督促及び過誤納整理に関すること。

(9) 水道の加入申込みに関すること。

(10) 公の施設の使用許可及び財産の短期間の目的外使用許可に関すること。

(11) 水道施設の簡易な維持管理に関すること。

(12) 文書及び図書の管理に関すること。

(13) 車両の管理及び使用に関すること。

(14) 工事に係る道路等占用申請に関すること。

(15) 水道施設及び給水装置の維持管理並びに水質保全に関すること。

(16) 公印の管理に関すること。

(17) 企業債の元利償還に関すること。

(18) 下水道事業の受益者分担金の賦課徴収に関すること。

(19) 下水道使用料の賦課徴収に関すること。

(20) 下水道の使用開始等の届出受理に関すること。

(21) 下水道用地に関する登記及び諸契約に関すること。

(22) 下水道の供用開始の告示に関すること。

(23) 下水道の普及及び啓発に関すること。

(24) 下水道工事の設計及び施工監理に関すること。

(25) 下水道工事の施工に伴う補償等事前調査に関すること。

(26) 公共ますの位置決定及び設置に関すること。

(27) 下水道等の境界明示及び管理協議に関すること。

(28) 排水設備の確認及び検査に関すること。

(29) 下水道台帳の整備に関すること。

(30) 下水道施設の維持管理に関すること。

(31) 量水器の検針及び保守点検に関すること。

(32) 下水の水質管理に関すること。

(33) 業務統計に関すること。

(その他の決裁事項)

第6条 前3条以外の決裁事項については、朝来市事務決裁規程(平成17年朝来市訓令第4号)別表第1中共通決裁事案の規定を準用する。

(専決事項の例外)

第7条 この規程に定める事項であっても、次に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に付議しなければならない事項

(2) 異例に属し、又は先例となる事項

(3) 紛議論争のある事項又はその原因となるおそれのある事項

(4) 特に重要と認める事項

(専決者に事故がある場合の決裁)

第8条 部長の専決事項で、部長に事故があるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長の専決事項で、課長に事故があるときは、副課長がこれを代決することができる。

3 前項の場合において、副課長がいないとき、又は事故があるときは、上席の職員がこれを代決することができる。

(管理者不在の場合の代決)

第9条 管理者の決裁を受けなければならない事項で、管理者が不在のときは、急を要するものに限り、部長がこれを代決することができる。

(代決後の処理)

第10条 前2条の規定により代決したときは、代決者において速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りではない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年公営企業管理規程第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市公営企業事務決裁規程

平成17年4月1日 公営企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成23年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成28年4月1日 公営企業管理規程第10号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月15日 公営企業管理規程第3号