○朝来市公営企業公印規程

平成17年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市公営企業で使用する公印の種類、保管等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、第4条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種別、寸法、刻字、型式、書体及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

2 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第4条 公印の管理は、上下水道課長(以下「課長」という。)が行う。

2 課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 課長は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を課長に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、課長が特に認めるときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に課長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第6条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、課長の承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、課長が行う。

2 課長は、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市長印、市長職務執行者印及び市長職務代理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

第8条 課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 課長は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、速やかに事故の処理に関し必要な措置をとらなければならない。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

寸法

刻字

型式

書体

個数

市長印

方21mm

兵庫県朝来市長之印

古印体

1

市長職務執行者印

方21mm

兵庫県朝来市長職務執行者印

古印体

1

市長職務代理者印

方21mm

兵庫県朝来市長職務代理者印

古印体

1

公営企業出納員印

方18mm

兵庫県朝来市公営企業出納員之印

古印体

1

画像

朝来市公営企業公印規程

平成17年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和4年3月15日 公営企業管理規程第3号