○朝来市公営企業会計規程

平成17年4月1日

公営企業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第23条)

第2節 支出(第24条―第30条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第31条―第35条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第36条・第37条)

第2節 出納(第38条―第46条)

第3節 たな卸(第47条―第51条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第52条―第55条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第56条)

第2節 取得(第57条―第67条)

第3節 管理及び処分(第68条―第71条)

第4節 減価償却(第72条・第73条)

第8章 予算(第74条―第79条)

第9章 決算(第80条―第83条)

第10章 雑則(第84条・第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務及び財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(公営企業出納員及び現金取扱員)

第2条 公営企業に公営企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 公営企業出納員は、上下水道部長(以下「部長」という。)とする。

3 現金取扱員は、公営企業管理者が任命する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 150万円

(2) 下水道使用料 150万円

(3) その他の収納金 500万円

(善管注意義務)

第3条 公営企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを朝来市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを朝来市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保存等)

第7条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 課長は、公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 貯蔵品台帳

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 収入予算整理簿

(6) 支出予算整理簿

2 前項の帳簿のほか、課長が必要と認めるときはこれを別に備えることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 電算処理による会計伝票は、当該会計伝票に係る一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(科目の更正)

第10条 課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 課長は、総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、集金徴収及び口座振替による収納については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある納入通知書については、納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 課長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 公営企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内容を示す書類を添えて速やかに課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入についてその金額、納入者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第18条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(口座振替による収納)

第19条 出納取扱金融機関等は、納入通知書に基づき口座振替の方法によりあらかじめ指定された振替日に収納することができる。

2 前項の規定による口座振替は、あらかじめ出納取扱金融機関等に預金口座を設けている者と管理者との間に銀行口座振替契約が結ばれているときに行う。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、銀行口座振替契約を取り消す。

(1) 納入義務者が、出納取扱金融機関等との預金契約を解除したとき、又は口座振替の方法による納入を取り消したとき。

(2) 契約当事者である納入義務者の支払が不確実であると認められるとき。

(過誤納金の還付)

第20条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第29条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 公営企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 納付された証券が、不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、その収入は始めから納付がなかったものとみなす。この場合において、出納員は、納入義務者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、口座振替申込書によって課長に申し出なければならない。

2 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振替通知書によって出納取扱金融機関に通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに公営企業出納員に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第28条 課長は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第29条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の場合において準用する。

(債務免除等)

第30条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第31条 課長は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他保証金

(預り金の受入れ及び払出し)

第32条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第33条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、課長は預り有価証券として整理しなければならない。

2 課長は、預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第34条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第35条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第36条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 原材料

 送配水管材料

 給水工事材料

 量水器

(2) その他貯蔵品

(3) その他前2号に準ずると管理者が認めるもの

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に掲げるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第37条 課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第39条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第40条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第41条 たな卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第44条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第45条 課長は、第36条第1項各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第39条第2号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第46条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第47条 課長は、常に貯蔵品台帳の残高とこれに関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第48条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第49条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第50条 課長は、実地たな卸を行った結果を、第48条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第51条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき、管理者の決裁を受け修正を行わなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第52条 課長は、第36条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第67条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第39条第2号及び第41条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第53条 課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第54条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第55条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第56条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(維持保存及び取締り)

第57条 課長は、その主管に属する固定資産(器具備品等の物品を除く。)を管理し、その維持保存及び取締りの責めに任じなければならない。

(登記及び登録)

第58条 固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、その事実発生後速やかに登記又は登録をしなければならない。

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第61条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第64条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第65条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

(建設改良工事の精算)

第66条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が一事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第68条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第70条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるもの若しくは不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第39条第2号及び第41条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第72条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、管理者の決裁を受け課長がこれを行う。

(減価償却の方法)

第73条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入の翌年度から処分の年度まで定額法により個別に減価償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類により個別償却が困難なものについては、種別又は形状別に総合して行うことができる。

2 償却資産のうち有形固定資産は間接償却法により減価償却累計額を設け、無形固定資産は直接償却法によるものとする。

3 償却資産の残存価額は、有形固定資産については100分の5に相当する金額とし、無形固定資産については0とする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第74条 課長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第75条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第76条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第77条 課長は、予算の流用の必要が生じたときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第78条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第79条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第80条 公営企業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第81条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第82条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第84条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(委任)

第85条 公営企業における帳簿及び諸表の様式その他必要事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道事業会計規程(昭和42年和田山町水道事業管理規程第3号)、山東町水道事業会計規程(平成11年山東町訓令第2号)又は朝来町水道事業会計規程(昭和44年朝来町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年公営企業管理規程第1号)

この規程中第1条の規定は平成19年9月30日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成23年公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公営企業管理規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勘定科目表

水道事業

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金

 

水道料金

 

受託工事収益




受託工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益

 

給水収益及び受託工事収益以外の収益で通常発生する収益


材料売却収益

給水装置の新設等に使用する材料の販売代金

手数料

指定業者登録手数料等

他会計負担金

既設消火栓維持管理負担金等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

別段、普通、定期預金等の利息

貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金の利息

有価証券利息

投資の目的をもって保有する有価証券に係る利息

他会計負担金




他会計負担金


他会計補助金

 

収益的支出の負担を目的とする繰入金


他会計補助金


長期前受金戻入


長期前受金の戻入


国庫補助金長期前受金戻入

国庫補助金長期前受金の戻入

県補助金長期前受金戻入

県補助金長期前受金の戻入

受贈財産評価額長期前受金戻入

受贈財産評価額長期前受金の戻入

寄附金長期前受金戻入

寄附金長期前受金の戻入

工事負担金長期前受金戻入

工事負担金長期前受金の戻入

他会計負担金長期前受金戻入

他会計負担金長期前受金の戻入

他会計補助金長期前受金戻入

他会計補助金長期前受金の戻入

支障管移設長期前受金戻入

支障管移設長期前受金の戻入

その他資本剰余金長期前受金戻入

その他資本剰余金長期前受金の戻入

資本費繰入収益




他会計負担金

政策的開発事業に係る元金償還金及び簡易水道事業係る元金償還金相当額の他会計負担金

消費税還付金及び地方消費税還付金

 

消費税及び地方消費税の確定により受け入れる還付金

 

消費税還付金及び地方消費税還付金

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

 

固定資産売却益

 

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


長期前受金戻入




長期前受金戻入


その他特別利益

 

上記以外の特別利益

 

その他特別利益

 

費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原配水及び給水費

 

原水の取入れ及び原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する経費

 

給料

職員の本給

手当

職員の調整、扶養、時間外勤務、期末等の諸手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、公務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料金、電信電話料金等

委託料

水質試験、清掃等業務の委託費用

委託料

採水、清掃等業務の委託費用

手数料

水質検査、自動車検査等

負担金

ダム管理費等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈澱及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

雑費

上記以外の費用

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

給料

 

手当

法定福利費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

 

修繕費

工事請負費

路面復旧費

材料費

保険料

補償費

雑費

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用


給料


職員手当


報酬

臨時又は非常勤の顧問、審議会委員等に対する報酬

法定福利費


退職手当組合負担金


旅費


報償費

報奨金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


薬品費


材料費


補償費


交際費

部の交際に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

衛生、保健、厚生、共済等の費用

補助金交付

職員互助会への交付金

負担金

関係団体への負担金

使用料


保険料


公課費


賞与引当金繰入額


法定福利費福利費引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


雑費


減価償却費

 

有形及び無形固定資産の償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金及び一時借入金に対する利息

繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却額

 

企業債発行差金償却

繰延整理した企業債発行差金の償却額

開発費償却

繰延整理した開発費の償却額

退職給与金償却

繰延整理した退職給与金の償却額

試験研究費償却

繰延整理した試験研究費の償却額

災害損失償却

繰延整理した災害損失の償却額

消費税及び地方消費税

 

消費税及び地方消費税の確定により支払う消費税及び地方消費税

 

消費税及び地方消費税

 

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

 

固定資産売却損

 

臨時損失

 

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

 

臨時損失

 

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

 

過年度損益修正損

 

資産勘定

科目区分の説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得額が10万円未満のものを除き将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物(施設に附属する事務所の建物を含む。)

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額

 

 

 

建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈殿、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

その他機械装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

 

車両運搬具

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上あり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

 

工具、器具及び備品

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

建設仮勘定

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

 

水利権

 

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

 

借地権

 

地上権

 

民法第265条に規定する権利

 

地上権

 

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

 

特許権

 

電話加入権

 

電話設備負担金、加入料及び装置料

 

電話加入権

 

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

 

施設利用権

 

投資

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金

 

特定の法人又は組合に対して、その資本金、基金等の一部として金銭を出捐するもの

 

出資金

 

長期貸付金

 

貸付金で貸借対照日から起算して返済期日が1年以上のもの

 

他会計貸付金

他会計に対する長期貸付金

その他貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

 

基金

 

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

 

その他投資

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来する定期預金、普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

その他未収金

 

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

 

有価証券

 

 

 

有価証券

 

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料

 

貯蔵材料

 

 

 

送配水管材料

直管、曲管等

給水工事材料

仕切弁、止水栓等

貯蔵量水器

量水器

 

短期貸付金

 

 

貸付金で返済期日が貸借対照表日から1年以内のもの

 

他会計貸付金

 

他会計に対する貸付金

 

他会計貸付金

 

その他貸付金

 

上記以外の貸付金

 

その他貸付金

 

前払費用

 

 

 

 

未経過保険料

 

保険料の前払費用

 

未経過保険料

 

その他前払費用

 

上記以外の前払費用

 

その他前払費用

 

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

前払消費税及び地方消費税

 

消費税及び地方消費税に係る前払金

 

前払消費税及び地方消費税

 

その他前払金

 

上記以外の前払金

 

その他前払金

 

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

 

保管有価証券

 

仮払消費税及び地方消費税

 

消費税及び地方消費税に係る仮払金

 

仮払消費税及び地方消費税

 

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

 

その他流動資産

 

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

開発費

 

 

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

 

開発費

 

 

 

開発費

 

試験研究費

 

 

浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

 

試験研究費

 

 

 

試験研究費

 

災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

 

災害損失

 

 

 

災害損失

 

資本勘定

科目区分の説明

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額

固有資本金

 

出資金

 

他会計からの出資金の額

 

出資金

 

組入資本金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

 

組入資本金

 

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

 

企業債

 

他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要するもの

 

他会計借入金

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

資本金以外の資本取引によって企業内に留保された剰余金

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を埋めた額を控除した額

 

再評価積立金

 

他会計補助金

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要しないもの

 

他会計補助金

 

(県)補助金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための国又は県の補助金

(県)補助金

 

受贈資産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

 

受贈資産評価額

 

寄附金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

 

寄附金

 

工事負担金

 

建設又は改良工事のための負担金

工事負担金

 

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

法第32条第1項及び令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

減債積立金

 

利益積立金

 

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

利益積立金

 

建設改良積立金

 

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

 

企業債

 

 

 

企業債

 

他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

 

他会計借入金

 

 

 

他会計借入金

 

引当金

 

 

 

 

修繕引当金

 

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

修繕引当金

 

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

 

その他固定負債

 

 

 

その他固定負債

 

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

 

短期借入金

 

一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期の借入金

 

他会計借入金

他会計から一時的に融通を受けた資金

その他借入金

上記以外の一時借入金

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でその支払が終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

営業未払金

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

その他未払金

 

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

 

未払費用

 

 

 

未払費用

 

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

 

営業前受金

 

営業外前受金

 

前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

 

営業外前受金

 

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

 

その他前受金

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

契約保証金、担保保証金等

 

預り保証金

 

その他流動負債

 

 

上記以外の流動負債

 

仮受消費税及び地方消費税

 

消費税及び地方消費税に係る受入金

 

仮受消費税及び地方消費税

 

その他流動負債

 

上記以外の受入金

 

その他流動負債

 

下水道事業

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料


公共下水道使用料

公共下水道使用料

農林業集落排水処理施設使用料

農林業集落排水処理施設使用料

手数料




手数料

指定業者等登録手数料、責任技術者登録手数料、その他手数料

他会計負担金




他会計負担金

雨水処理負担金等

受託工事収益




受託工事収益

受託工事にかかる収益

道路改良等工事収益

道路改良等工事にかかる収益

その他営業収益


上記以外の収益で通常発生する収益


材料売却収益

材料の販売代金

手数料収益

手数料、その他手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

別段、普通、定期預金等の利息

基金利息


有価証券利息

投資の目的をもって保有する有価証券に係る利息

貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金の利息

配当金


補助金




国庫補助金

国からの補助金

県費補助金

県からの補助金

他会計負担金




他会計負担金


他会計補助金


収益的支出の負担を目的とする他会計からの補助金


他会計補助金


長期前受金戻入益


長期前受金の戻入


国庫補助金長期前受金戻入

国庫補助金長期前受金の戻入

県補助金長期前受金戻入

県補助金長期前受金の戻入

受贈財産評価額長期前受金戻入

受贈財産評価額長期前受金の戻入

寄附金長期前受金戻入

寄附金長期前受金の戻入

工事負担金長期前受金戻入

工事負担金長期前受金の戻入

他会計負担金長期前受金戻入

他会計負担金長期前受金の戻入

他会計補助金長期前受金戻入

他会計補助金長期前受金の戻入

支障管移設長期前受金戻入

支障管移設長期前受金の戻入

その他資本剰余金長期前受金戻入

その他資本剰余金長期前受金の戻入

消費税還付金及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の確定により受け入れる還付金


消費税還付金及び地方消費税還付金


雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用

ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用

処理場費


処理場施設の維持管理に要する費用

受託工事費


排水施設等の工事受託に要する費用

普及指導費


水洗化の普及促進に要する費用

業務費


下水道使用料の調定、徴収業務に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料

職員の本給

手当

職員の調整、扶養、時間外勤務、期末等の諸手当

賃金

臨時職員の賃金

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、公務災害補償費等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

交際費

部の交際に要する費用

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料金、電信電話料金等

委託料

清掃等業務の委託費用等

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

薬品費

試薬品購入費

材料費

諸材料費

工事請負費

工事請負等の費用

路面復旧費

水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

施設設備保守点検料

施設設備保守点検の費用

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の負担金

使用料

コピー使用料等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

厚生費

衛生、保健、厚生、共済等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

減価償却費


有形及び無形固定資産の償却額


有形固定資産減価償却費

建物の償却額

構築物の償却額

機械及び装置の償却額

車両運搬具等の償却額

工具、器具及び備品等の償却額

有形リース資産の償却額

その他有形固定資産の償却額

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の償却額

無形リース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

公課費

加算金、延滞金、罰金等

雑支出


営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金及び一時借入金に対する利息

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の確定により支払う消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失


臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


その他特別損失


上記以外の特別損失




その他特別損失


資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得額が10万円未満のものを除き将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


建物


建物減価償却累計額




建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する建物以外の構築物、工作物又はそれらの附属設備


構築物


構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で耐用年数1年以上あり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額




工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

所有権移転リース資産

リース資産のうち所有権が移転するもの

所有権移転外リース資産

リース資産のうち所有権が移転しないもの

リース資産償却累計額

所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

建設仮勘定



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、庁舎利用権、ソフトウェア等


借地権


借地借家法に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


地役権


民法第280条に規定する権利


地役権


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


施設利用権


電話加入権


電話設備負担金、加入料及び装置料


電話加入権


特許権


特許法第66条に規定する権利


特許権


ソフトウエア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウエア


ソフトウエア仮勘定


制作途中のソフトウェアの製作費


ソフトウエア仮勘定


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


投資に係る有価証券


投資有価証券


出資金


特定の法人又は組合に対して、その資本金、基金等の一部として金銭を出捐するもの


出資金


長期貸付金


貸付金で貸借対照日から起算して返済期日が1年以上のもの


他会計貸付金

他会計に対する長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部


長期前払消費税


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資


流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

水道料金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


有価証券




有価証券


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形





受取手形


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料


材料


貯蔵用材料


材料


その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から1年以内のもの


他会計貸付金


他会計に対する貸付金


他会計貸付金


一般貸付金


上記以外の貸付金


その他貸付金


前払費用





前払保険料


保険料の前払費用


前払保険料


その他前払費用


上記以外の前払費用


その他前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税に係る前払金


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


上記以外の前払金


その他前払金


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益





未収収益


その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税に係る仮払金


仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産


上記以外の流動資産


その他流動資産



貸倒引当金



回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金





貸倒引当金


資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金





自己資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

自己資本金


出資金


他会計からの出資金の額


出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


剰余金






資本剰余金



資本金以外の資本収入


国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国又は県庫補助金


国県補助金


再評価積立金


資本の再評価を行った場合に生ずる再評価差益


再評価積立金


受贈資産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈資産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金


寄附金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた建設改良工事に対する負担金


工事負担金


保健差益


固定資産が減失した場合に保険金と帳簿価額との差額


保健差益


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

減債積立金


施設維持基金


施設維持に充てるために積み立てた額


施設維持基金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金


その他積立金


上記以外の積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良費の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための他の会計からの借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるための他の会計からの借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務





リース債務


引当金



減価償却以外に対して留保した引当金


退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額



退職給付引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金



その他引当金


上記以外の引当金



その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





一時借入金


一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期の借入金


その他借入金

上記以外の一時借入金

企業債





建設改良費の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



建設改良費の財源に充てるための企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


他会計借入金





建設改良費の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための借入金



建設改良費の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務





リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でその支払が終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金


営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業外未払金


その他未払金


上記以外の未払金

その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


営業外収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益





前受収益


引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



賞与引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



修繕引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



特別修繕引当金



その他引当金


上記以外の引当金



その他引当金


その他流動負債





預り金


給与預り金等


預り金



預り有価証券


金銭の賃貸などの際に担保として受け入れた有価証券


預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税に係る受入金


仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債


上記以外の受入金


その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金




国庫補助金長期前受金




県費補助金長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金




県費補助金長期前受金




他会計補助金長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金




他会計補助金長期前受金




他会計負担金長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金




他会計負担金長期前受金




受贈財産評価額長期前受金


償却資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額長期前受金




寄附金長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金




寄附金長期前受金




工事負担金長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金長期前受金




工事負担金長期前受金




その他長期前受金


上記以外の長期前受金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額



資産の償却に伴って長期前受金を収益化した累計額



国庫補助金長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴って国庫補助金長期前受金を収益化した累計額




国庫補助金長期前受金収益化累計額




県費補助金長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴って県補助金長期前受金を収益化した累計額




県費補助金長期前受金収益化累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴って他会計補助金長期前受金を収益化した累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額




他会計負担金長期前受金収益化


資産の償却に伴って他会計負担金長期前受金を収益化した累計額




他会計負担金長期前受金収益化




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴って受贈財産評価額長期前受金を収益化した累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




寄附金長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴って寄附金長期前受金を収益化した累計額




寄附金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴って工事前受金長期前受金を収益化した累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額




その他の長期前受金収益化累計額


資産の償却に伴ってその他長期前受金を収益化した累計額




その他長期前受金収益化累計額


別表第2(第36条関係)

貯蔵品名鑑

(目) 貯蔵材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

鋳鉄類

直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐き管

継ぎ輪

短管

消火栓

継ぎ手

鉄ぶた

サドル分水栓

空気弁

その他

 

鋼鉄類

鋼管

鋼材

kg

ソケット

チーズ

その他

 

鉛類

鉛塊

kg

鉛管

kg

鉛線

kg

砲金類

水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

雑金属類

ボルト

ナット

ワッシャー

コンクリート製品

 

 

 

コンクリート管

コンクリートぶた

コンクリート側塊

 

 

その他

 

 

 

ビニール製品

直管

曲管

継手

その他

 

その他

 

 

(目) 貯蔵量水器

細節

品名

単位

貯蔵量水器

 

 

 

貯蔵量水器

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱翼車型量水器

乾式複箱翼車型量水器

朝来市公営企業会計規程

平成17年4月1日 公営企業管理規程第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成19年9月28日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成28年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第1号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和4年2月28日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月15日 公営企業管理規程第3号
令和4年10月7日 公営企業管理規程第4号