○朝来市水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第219号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)
第3章 給水(第10条―第18条)
第4章 料金、負担金及び手数料(第19条―第26条)
第5章 管理(第27条―第30条)
第6章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、朝来市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、朝来市公営企業の設置等に関する条例(平成17年朝来市条例第217号)に定めるとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯以上で共用するもの
(3) 連用給水装置 2世帯以上が一の水道メーターにより使用するもの
(4) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ公営企業管理者(以下「管理者」という。)に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、管理者が必要があると認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定による指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 管理者は、配水管等の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の規定による工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第11条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めるときは、給水装置の所有者に対し、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定して、管理者に届け出なければならない。
(代表者の選定)
第13条 水道の使用等に関する事項を処理させるため、次の各号のいずれかに該当する者は、連署の上、代表者を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用し、又は連用する者
(3) その他管理者が必要があると認める者
2 管理者は、前項の代表者を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第14条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は給水装置の所有者と協議して定める。
(水道の使用、変更等の届出)
第15条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 水道の使用を開始し、又は休止するとき。
(3) 用途を変更するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代表者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用又は連用の給水装置の使用世帯又は箇所数に異動があったとき。
(消火栓の使用)
第16条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、職員の指示に従わなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、若しくは水の正常な計量に対し支障がないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質検査)
第18条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、費用を要したときは、実費額を徴収することができる。
第4章 料金、負担金及び手数料
(料金等の支払義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用又は連用の給水装置による水道の使用者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第20条 料金は、給水量に従い、下表に掲げる基本料金及び超過料金との合計額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
料金 口径別 | 基本料金 | 超過料金 | ||||||
基本水量を超え20m3以下 | 20m3を超え50m3以下 | 50m3を超えるもの | ||||||
水量 | 金額 | 超過水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 | |
13mm | 8m3以下 | 1,170円 | 1m3につき | 140円 | 1m3につき | 165円 | 1m3につき | 180円 |
20mm | 10m3以下 | 1,720円 | 145円 | |||||
25mm | 20m3以下 | 3,710円 | ||||||
40mm | 30m3以下 | 5,560円 | ||||||
50mm | 50m3以下 | 10,580円 | ||||||
75mm | 100m3以下 | 21,160円 | ||||||
100mm | 150m3以下 | 31,740円 | ||||||
学校プール用 | 1m3 | 120円 | ||||||
臨時 | 1m3 | 480円 |
付記
1 学校プール用及び臨時用は、m3を単位とし、その他は、1箇月当たりの料金とする。
2 平成17年3月31日における生野町の特定地域の口径が20mmのものについては13mmの料金とし、一部地域の30mmの口径は25mmの料金とする。
(料金の算定及び徴収)
第21条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に使用水量を計量し、その水量により料金を算定することができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に計量を行うことができる。
2 料金は、毎月算定し、納入通知書に基づく納入又は口座振替により毎月徴収する。
(使用水量の認定)
第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が確認し難いとき。
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額
(督促)
第24条 管理者は、料金を納期限までに完納しない者があるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(負担金)
第25条 管理者は、給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者から下表に掲げる額並びに消費税額及び地方消費税額の合計額を負担金として徴収する。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーター口径 | 金額 |
13mm | 90,910円 |
20mm | 145,455円 |
25mm | 236,364円 |
40mm | 545,455円 |
50mm | 909,091円 |
75mm | 2,272,728円 |
100mm | 3,636,364円 |
2 負担金は、給水装置工事申込みの際、納入しなければならない。
3 既納の負担金は、還付しない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第16条の2第1項の指定を受ける者 申請1件につき10,000円
(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新を受ける者 申請1件につき10,000円
3 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(料金、負担金及び手数料の減免)
第26条 管理者は、公益上必要があると認めるときは、料金、負担金及び手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第27条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を講ずることを指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第28条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、廃止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する管理者の指導等)
第31条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(過料)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(4) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 第20条の料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正な行為をした者
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例施行規程若しくは管理者の指示に違反した者
2 詐欺その他不正の行為によって第20条の料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町水道事業給水条例(昭和44年生野町条例第27号)、和田山町水道事業給水条例(昭和45年和田山町条例第26号)、山東町水道事業給水条例(平成10年山東町条例第7号)又は朝来町水道事業給水条例(平成10年朝来町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市簡易水道事業給水条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお、従前の例による。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。