○朝来市工業用水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第220号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水の申込み及び基本使用水量の決定(第7条・第8条)
第3章 給水施設の工事、管理及び費用の負担(第9条―第14条)
第4章 給水(第15条―第21条)
第5章 料金(第22条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、朝来市工業用水道事業の給水に係る料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域等)
第2条 給水区域及び当該区域に給水する工業用水道の名称は、次の表のとおりとする。
給水区域 | 工業用水道の名称 |
朝来市生野町真弓(生野工業団地) | 生野工業用水道 |
朝来市和田山町筒江(和田山工業団地) | 和田山工業用水道 |
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「基本使用水量」とは、第8条第1項の規定に基づき決定した1日当たりの使用水量をいう。
(2) 「超過使用水量」とは、基本使用水量を超えて使用した水量をいう。
(3) 「実使用水量」とは、第19条第1項の規定により決定した使用水量をいう。
(4) 「給水施設」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で、水量メーター(以下「メーター」という。)までの施設をいう。
(5) 「受水施設」とは、給水を受ける者(以下「使用者」という。)がメーターに接続して設けた流末の装置をいう。
(給水の対象)
第4条 給水の対象は、基本使用水量が1日50立方メートル以上のものとする。ただし、工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(権利義務承継の制限)
第5条 使用者は、管理者の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。
(目的以外の使用等の禁止)
第6条 管理者の承認を得なければ、工業用水以外の用途(消火用に供する場合を除く。)に使用し、又は当該工業用水を他に分与し、若しくは販売してはならない。
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定
(給水の申込み)
第7条 給水を受けようとする者は、1時間当たり最大使用水量の24倍を1日当たりの予定使用水量と定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。
(基本使用水量の決定及び変更)
第8条 管理者は、生野工業用水道について前条第1項の規定により給水の申込みを受けたときは、給水能力、配水計画等を考慮して1日当たりの基本使用水量を定め、これをその者に通知するものとする。
2 前項の基本使用水量は、年度の中途では変更しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 給水施設の工事、管理及び費用の負担
(工事の申込み)
第9条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)を必要とするときは、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第10条 工事は、管理者が定めた指定給水装置工事事業者が行い、これに要する費用は申込者の負担とする。
2 管理者が定めた指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水施設の管理)
第11条 使用者は、常に給水施設が適正に運用されるよう管理し、給水施設に異状があると認めたときは、遅滞なく、修繕その他必要な処置をとるよう管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合においては、使用者において修繕その他必要な措置を採ることができるものとし、この場合においては、事後速やかに管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定により行った処置に要した費用については、管理者の負担とする。ただし、使用者が管理義務を怠った場合は、この限りでない。
(給水施設の変更)
第12条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、使用者の申込みがなくても工事が施行できるものとし、これに要する費用は、原因者の負担とする。
(配水管の設置に要する費用の負担)
第13条 管理者は、使用者の給水申込みによって、新たに配水管の布設が必要となるときは、その布設に要する費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。
2 前項の規定により工事費を使用者が負担した配水管から新たに給水を受けようとする者は、配水管布設に要した工事費の一部を負担しなければならない。
(受水施設の設置)
第14条 使用者は、受水施設の状況を管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、基本使用水量を常時均等に受水するため、受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水道施設の維持改良工事その他やむを得ない場合を除き、給水を制限し、又は停止することができない。
2 管理者は給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 管理者は、給水の制限又は停止をしたことにより、使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(給水の適正保持)
第16条 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用者に対し、超過使用水量の使用を制限し、又は停止することができる。
2 使用者は、基本使用水量を常時均等に使用するよう努めなければならない。
(使用の開始等の届出)
第17条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(メーターの設置)
第18条 管理者は、給水するとき、使用水量を計量するため給水施設にメーターを設置する。
2 前項のメーター及びその設置に要する費用は、使用者の負担とする。
3 メーターの位置及び種別は、管理者が定める。
4 使用者は、注意をもってメーターを管理するものとし、この注意を怠ったために、これを亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用水量の決定及び通知)
第19条 使用水量は、毎月1回管理者が指定した日にメーターを検針し、その数値をもって決定する。ただし、メーターの故障等により計量値が決定できないときは、管理者の認定により使用水量を決定する。
2 管理者は、前項により決定した使用水量を使用者に通知する。
(メーターの検査)
第20条 使用者は、メーターに異状があると認めたときは、管理者に対し、メーターの機能についての検査を請求することができる。
2 前項のメーターの検査に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(水質及び水圧)
第21条 供給する水質は、水温、濁度及び水素イオンは、原水の質とする。
2 配水管末における最低水圧は、0.049メガパスカル以上とする。
3 使用者は、管理者に対し、水質検査及び水圧検査を請求することができる。
4 前項の検査に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
第5章 料金
(料金)
第22条 料金は、次に定める区分により計算した額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、10円未満の端数については、切り捨てる。
施設名 | 料金区分 | 料率 |
生野工業用水道 | 基本料金 | 基本使用水量1m3につき20円 |
超過料金 | 超過使用水量1m3につき40円 | |
和田山工業用水道 | 従量料金 | 実使用水量1m3につき40円 |
(基本料金)
第23条 基本料金は、1日当たりの基本使用水量に25を乗じ、その得た使用水量に、基本料率を乗じて算定する。
(超過料金)
第24条 超過料金は、前条で算出した水量を超えて使用した場合、その使用水量に超過料率を乗じて算定する。
(従量料金)
第24条の2 従量料金は、実使用水量に従量料率を乗じて算定する。
(料金等の徴収)
第25条 料金は、毎月算定し、納入通知書に基づく納入又は口座振替により徴収する。
(料金の減免)
第26条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(立入検査)
第27条 管理者は、管理上必要と認めるときは、給水施設及び受水施設を検査することができる。
2 前項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(給水の停止)
第28条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 工業用水道を工業以外の用途に使用し、又は管理者の承認を受けないで譲渡したとき。
(2) 料金その他この条例により負担すべき費用を期限内に納めないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規程の規定に違反したとき。
2 管理者は、前項の規定によるもののほか、兵庫県公害防止条例(昭和44年兵庫県条例第53号)第29条の4の規定による要請があったときは、給水を制限し、又は停止することができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第30条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町工業用水道事業給水条例(昭和61年生野町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市簡易水道事業給水条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお、従前の例による。