○朝来市特設水道設置条例

平成17年4月1日

条例第222号

(設置)

第1条 へき地等の公衆衛生の向上と公共の福祉の増進を図るために特設水道を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「特設水道」とは、供給対象が50人以上で水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けないものをいい、設置区域の代表者を「管理者」という。

(届出)

第3条 特設水道を布設しようとする地域は、代表者を定め市長に届け出なければならない。

(名称)

第4条 特設水道の名称は、布設区域の字名又は区名を称するものとする。

(財源)

第5条 特設水道布設事業の財源は、補助金、地方債、市の自己財源及び分担金をもってこれに充てるものとする。

(分担金の徴収)

第6条 市長は、市が設置する特設水道の新設事業(以下「水道事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、その施行に係る会計年度において、分担金を徴収する。分担金は、受益者が分担し、代表者から徴収する。

2 前項の分担金は、水道事業が完成したとき、その出来高に応じ精算するものとし、その額に過不足が生じたときは、これを還付し、若しくは徴収する。

(分担金の総額)

第7条 分担金の総額は、水道事業に要する費用から補助金及び起債を引いた残額の範囲内で市長が定める額とする。

(分担金の納付)

第8条 代表者は、分担金を市長が指定する期日までに、納付書により納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第9条 市長は、災害その他特別の事情がある受益者について、必要があると認めた場合においては、受益者の申請により分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(管理者の設置)

第10条 設置区域は、特設水道の管理運営のため管理者を置かなければならない。

2 前項の管理者を定めたとき、又は変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(施設の維持管理)

第11条 管理者は、特設水道を維持管理し、健全なる給水を図らなければならない。

2 施設の維持管理費用は、原則として設置区域で負担する。ただし、施設改良等に伴う費用が必要となった場合等については、市長と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特設水道設置条例(昭和48年和田山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市特設水道設置条例

平成17年4月1日 条例第222号

(平成17年4月1日施行)