○朝来市下水道条例

平成17年4月1日

条例第224号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第34条)

第5章 罰則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 公共ます 排水設備と取付管を連結する「ます」をいう。

(12) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 義務者は、処理区域において公共下水道の供用開始が公示された場合については、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除するための排水施設に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法とし、規程で定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる排水人口の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の1以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、下表のとおりとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる排水面積の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管

内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の1以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)を選任する業者として同規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定業者に関する必要な事項は、規程で定める。

3 第1項の工事の実施に関し、法第11条に該当する工事である場合は、あらかじめ利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第8条 第7条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、認定を受けなければならない。

(公共ます等の設置)

第9条 公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その新設等に要する費用を負担しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条第1項及び法第12条の11第1項の規定により、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排出される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(10) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

2 前項各号に掲げる物質又は項目以外のもので、兵庫県が定める条例により公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(前項第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)にあっては、当該排水基準を適用する。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する義務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(し尿排除の方法)

第14条 使用者が、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所により排除しなければならない。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届出書の記載事項に変更があったときも同様とする。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者等変更の届出)

第17条 使用者若しくは所有者を変更しようとするとき、又は新たに使用者若しくは所有者となろうとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(排水区域外下水の放流)

第18条 管理者は、排水区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に必要な公共下水道の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該申込者は、当該工事に要する費用を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、第16条に規定する公共下水道の使用開始等の届出書に記載された使用開始日から徴収する。

3 使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

4 管理者は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に掲げるところにより算定した額及び規程で定める起債の償還に要する費用の一部の合計額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、起債の償還に要する費用の一部は、前条第3項の規定にかかわらず、一括して納付することができる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、管理者は、使用者の申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用開始、休止等の場合の使用料)

第21条 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

2 第16条第1項の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

3 第16条第1項の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第23条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用者が占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、朝来市道路占用料の徴収に関する条例(平成17年朝来市条例第205号)の規定を準用する。

(原状回復)

第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利譲渡の禁止)

第28条 第26条第1項の規定による占用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第29条 公共下水道の排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(公共下水道施設損傷等の復旧)

第30条 公共下水道の施設を故意又は過失により損傷等させた者は、その者の負担において、管理者の指示する方法により原形に復旧しなければならない。

(手数料)

第31条 管理者は、指定業者及び責任技術者の登録について、申請者から下表に定める手数料を徴収する。

区分

新規登録(1件につき)

更新登録(1件につき)

指定業者

20,000円

10,000円

責任技術者

10,000円

5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の督促)

第32条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の軽減又は減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等及び延滞金を軽減し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第35条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第23条に規定する命令に違反した者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者

第36条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町特定環境保全公共下水道条例(平成8年生野町条例第11号)、和田山町下水道条例(平成7年和田山町条例第14号)、山東町特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成6年山東町条例第2号)、山東町下水道使用料徴収条例(平成14年山東町条例第17号)、朝来町特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成10年朝来町条例第1号)又は朝来町下水道使用料徴収条例(平成16年朝来町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市簡易水道事業給水条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(朝来市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正前の朝来市下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の朝来市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお、従前の例による。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

使用料の額

区分

汚水

基本料金(1箇月につき)

金額

超過料金(1箇月、1m3につき)

金額

公共下水道

和田山処理区

10m3以下

1,429円

10m3を超え30m3以下の分

143円

特定環境保全公共下水道

生野中央処理区

和田山東河及び糸井処理区

山東中部・磯部処理区

朝来処理区

30m3を超え50m3以下の分

152円

50m3を超える分

162円

朝来市下水道条例

平成17年4月1日 条例第224号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第224号
平成20年9月30日 条例第41号
平成22年11月1日 条例第26号
平成25年12月25日 条例第52号
平成30年12月26日 条例第24号
令和元年6月26日 条例第7号
令和6年3月28日 条例第9号
令和6年6月24日 条例第24号