○朝来市コミュニティ・プラント条例

平成17年4月1日

条例第225号

(設置)

第1条 地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、コミュニティ・プラント(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(排水設備の新設等)

第4条 汚水を施設に流入させるための設備(以下「排水設備」という。)の新設、増設又は改築、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、市長に届け出るとともに、その構造は、規則及び別に定める基準によらなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定する業者によって行わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が規則で定める排水設備等の設置及び構造の基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が規則で定める排水設備等の設置及び構造の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第7条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。

(公共ます等の設置)

第8条 公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その新設等工事に要する費用を負担しなければならない。

(新規加入金)

第9条 第4条の規定に基づき、排水設備の新設を行う場合においては、次表に定める新規加入金を納付しなければならない。

新規加入金

1口 600,000円

2 口数の算定については、規則で定める。

(使用者の義務)

第10条 施設の使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 排水設備を良好に維持し管理すること。

(2) 管路の障害となる固形物、施設の浄化作用に有害となる汚水及び指定された汚水以外の排水を流入しないこと。

(3) 市長が別に定める基準に適合しない汚水を流入させないこと。

(排除の停止又は制限)

第11条 市長は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(改善命令)

第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届出書の記載事項に変更があったときも同様とする。

(使用者等変更の届出)

第14条 使用者若しくは所有者を変更しようとするとき、又は新たに使用者若しくは所有者となろうとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、第13条に規定する施設の使用開始等の届出書に記載された使用開始日から徴収する。

3 使用料は、その使用月における施設の使用について、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合その他施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用開始、休止等の場合の使用料)

第17条 使用者が使用月の中途において、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

2 第13条の規定による施設の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

3 第13条の規定による施設の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料等の督促)

第19条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の軽減又は減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料及び延滞金を軽減し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(占用)

第21条 施設の敷地等に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地等を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、朝来市道路占用料の徴収に関する条例(平成17年朝来市条例第205号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利譲渡の禁止)

第23条 第21条第1項の規定による占用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(施設付近地の掘削)

第24条 排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(施設損傷等の復旧)

第25条 施設を故意又は過失により損傷等させた者は、その者の負担において、市長の指示する方法により原形に復旧しなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による許可を受けないで施設を使用した者

(2) 第4条の規定による届出を行わないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第5条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条の規定に違反した使用者

(6) 第12条に規定する命令に違反した者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に偽りの記載をした者

第28条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町コミニティ・プラント施設の設置及び管理等に関する条例(平成3年生野町条例第8号)、コミュニティ・プラントの設置及び管理等に関する条例(昭和56年和田山町条例第17号)、地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年山東町条例第24号)、山東町下水道使用料徴収条例(平成14年山東町条例第17号)、地域し尿処理施設の設置および管理等に関する条例(昭和56年朝来町条例第19号)又は朝来町下水道使用料徴収条例(平成16年朝来町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市簡易水道事業給水条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、朝来市枚田岡地区コミュニティ・プラントの項を削る規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の朝来市コミュニティ・プラント条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

3 旧条例の規定による朝来市枚田岡コミュニティ・プラントの使用で、平成30年1月1日から同年1月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお、従前の例による。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定に基づく施行日の前日までの朝来市小谷地区コミュニティ・プラントの使用で、施行日から令和3年1月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称、位置及び処理区域

施設の名称

主たる施設の位置

処理区域

朝来市上生野地区コミュニティ・プラント

朝来市生野町円山1339番地1

上生野

朝来市黒川本村地区コミュニティ・プラント

朝来市生野町黒川355番地

黒川の一部

朝来市秋葉台地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町林垣172番地1

秋葉台、林垣の一部

朝来市市御堂地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町枚田420番地1

市御堂

朝来市林垣地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町林垣1010番地1

林垣、寺内

朝来市土田地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町土田841番地1

土田、西土田

朝来市寺谷地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町寺谷808番地2

寺谷

朝来市竹田地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町安井795番地1

竹田下町、米屋町、観音町、中町、竹田上町、竹田新町、殿町、旭町、東町、栄町、安井、殿、三波、久留引の一部、久世田の一部

朝来市枚田地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町枚田1090番地1

枚田

朝来市大蔵地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町高田655番地

宮田、高瀬、法道寺、宮内、高田

朝来市筒江地区コミュニティ・プラント

朝来市和田山町筒江12番地2

筒江、加都の一部

朝来市羽渕・山口地区コミュニティ・プラント

朝来市羽渕472番地

羽渕、山口

別表第2(第16条関係)

使用料の額

区分

汚水

基本料金(1箇月につき)

金額

超過料金(1箇月、1m3につき)

金額

上生野処理区

黒川本村処理区

秋葉台処理区

林垣・寺内処理区

土田処理区

竹田処理区

市御堂処理区

寺谷処理区

枚田処理区

大蔵処理区

筒江処理区

羽渕・山口処理区

10m3以下

1,429円

10m3を超え30m3以下の分

143円

30m3を超え50m3以下の分

152円

50m3を超える分

162円

朝来市コミュニティ・プラント条例

平成17年4月1日 条例第225号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第225号
平成17年12月27日 条例第266号
平成20年9月30日 条例第42号
平成22年3月30日 条例第10号
平成22年11月1日 条例第27号
平成25年12月25日 条例第52号
平成29年12月26日 条例第34号
令和元年6月26日 条例第7号
令和2年12月25日 条例第42号
令和4年3月30日 条例第6号