○朝来市農業集落排水処理施設条例

平成17年4月1日

条例第226号

(設置)

第1条 農業集落の環境基盤の整備、農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

(排水設備の新設等)

第4条 汚水を施設に流入させるための設備(以下「排水設備」という。)の新設、増設又は改築、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、管理者に届け出るとともに、その構造は、規程及び別に定める基準によらなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者によって行わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が規程で定める排水設備等の設置及び構造の基準に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が規程で定める排水設備等の設置及び構造の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第7条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、承認を受けなければならない。

(公共ます等の設置)

第8条 公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その新設等工事に要する費用を負担しなければならない。

(新規加入金)

第9条 第4条の規定に基づき、排水設備の新設を行う場合においては、次表に定める新規加入金を納付しなければならない。

新規加入金

1口 600,000円

2 口数の算定については、規程で定める。

(使用者の義務)

第10条 施設の使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 排水設備を良好に維持し管理すること。

(2) 管路の障害となる固形物、施設の浄化作用に有害となる汚水及び指定された汚水以外の排水を流入しないこと。

(3) 管理者が別に定める基準に適合しない汚水を流入させないこと。

(排除の停止又は制限)

第11条 管理者は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(改善命令)

第12条 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届出書の記載事項に変更があったときも同様とする。

(使用者等変更の届出)

第14条 使用者若しくは所有者を変更しようとするとき、又は新たに使用者若しくは所有者となろうとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、第13条に規定する施設の使用開始等の届出書に記載された使用開始日から徴収する。

3 使用料は、その使用月における施設の使用について、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

4 管理者は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合その他施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、管理者は、使用者の申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用開始、休止等の場合の使用料)

第17条 使用者が使用月の中途において、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

2 第13条の規定による施設の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり、使用料を徴収する。

3 第13条の規定による施設の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料等の督促)

第19条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の軽減又は減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料及び延滞金を軽減し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(占用)

第21条 施設の敷地等に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地等を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、朝来市道路占用料の徴収に関する条例(平成17年朝来市条例第205号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利譲渡の禁止)

第23条 第21条第1項の規定による占用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(施設付近地の掘削)

第24条 排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行おうとする者に対し、排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(施設損傷等の復旧)

第25条 施設を故意又は過失により損傷等させた者は、その者の負担において、管理者の指示する方法により、原形に復旧しなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(罰則)

第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による許可を受けないで、施設を使用した者

(2) 第4条の規定による届出を行わないで、排水設備の新設等を行った者

(3) 第5条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条の規定に違反した使用者

(6) 第12条に規定する命令に違反した者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に偽りの記載をした者

第28条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年生野町条例第16号)、農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(昭和53年和田山町条例第20号)、山東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年山東町条例第5号)、山東町下水道使用料徴収条例(平成14年山東町条例第17号)、朝来町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年朝来町条例第7号)又は朝来町下水道使用料徴収条例(平成16年朝来町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(朝来市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正前の朝来市農業集落排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市水道事業給水条例の規定、第2条の規定による改正後の朝来市工業用水道事業給水条例の規定、第3条の規定による改正後の朝来市下水道条例の規定、第4条の規定による改正後の朝来市コミュニティ・プラント条例の規定及び第5条の規定による改正後の朝来市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道及び下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお、従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称、位置及び処理区域

施設の名称

主たる施設の位置

処理区域

朝来市円山地区農業集落排水施設

朝来市生野町円山474番地

円山

朝来市栃原地区農業集落排水施設

朝来市生野町栃原88番地1

栃原の一部

朝来市加都地区農業集落排水施設

朝来市和田山町加都630番地2

加都、久留引の一部

朝来市山東南部地区農業集落排水施設

朝来市山東町矢名瀬町805番地

諏訪、大月、向大道、楽音寺、清水町

朝来市和賀・末歳地区農業集落排水施設

朝来市山東町末歳551番地の1

和賀、末歳

朝来市与布土地区農業集落排水施設

朝来市山東町柿坪29番地2

柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森、三保、越田、柿坪

朝来市粟鹿地区農業集落排水施設

朝来市山東町和賀328番地2

田中、西地、西谷、比叡、東、柴、一品、上早田、早田

朝来市立野地区農業集落排水施設

朝来市立野661番地

立野

朝来市山内地区農業集落排水施設

朝来市山内648番地5

山内

朝来市岩津地区農業集落排水施設

朝来市岩津56番地

岩津、元津

朝来市石田地区農業集落排水施設

朝来市石田451番地

石田、伊由市場

朝来市多々良木地区農業集落排水施設

朝来市多々良木1495番地

多々良木、立野の一部

朝来市佐画像地区農業集落排水施設

朝来市佐画像120番地

土肥、平野、老波、山本

別表第2(第16条関係)

使用料の額

区分

汚水

基本料金(1箇月につき)

金額

超過料金(1箇月、1m3につき)

金額

円山処理区

栃原処理区

加都処理区

南部処理区

和賀・末歳処理区

与布土処理区

粟鹿処理区

岩津処理区

立野処理区

多々良木処理区

石田処理区

山内処理区

画像処理区

10m3以下

1,429円

10m3を超え30m3以下の分

143円

30m3を超え50m3以下の分

152円

50m3を超える分

162円

朝来市農業集落排水処理施設条例

平成17年4月1日 条例第226号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 条例第226号
平成17年12月27日 条例第266号
平成20年9月30日 条例第43号
平成22年11月1日 条例第28号
平成25年12月25日 条例第53号
平成29年12月26日 条例第42号
平成30年12月26日 条例第24号
令和元年6月26日 条例第7号