○朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第227号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業等(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下これらを「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において汚水を排水する施設を有する者及び有する見込みの者をいう。

(処理区域の公告)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、処理区域を定め、その処理区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の総額に100分の5.6を乗じて得た額の範囲内で処理区域ごとに管理者が定める額とする。

(各受益者の分担金の額)

第5条 管理者は、汚水を排出する施設の用途及び規模その他の受益の状況に応じて、各受益者が負担する分担金の額を定める。

(事業費の予定額の決定等)

第6条 管理者は、第3条の公告後事業費の予定額を定め、公告しなければならない。

(分担金の賦課)

第7条 管理者は、第3条の規定により公告された処理区域に係る受益者ごとに、前条の規定により公告された事業費の予定額を基礎として分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の納期限等)

第8条 分担金は、納入通知書による指定期日までに一括納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、分割して納付することができる。

2 第12条の規定による場合を除き、既に納付された分担金は、還付しない。

(分担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、災害、盗難その他やむを得ない理由により、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認められる場合においては、徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(事業費の確定等)

第11条 管理者は、事業が終了したときは、事業費の額を確定し、これを公告しなければならない。

(分担金の精算)

第12条 管理者は、前条の規定により公告された事業費を基礎として分担金の額を確定し、その確定した額と第7条第1項の規定により定めた分担金の総額との間に差額があるときは、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された事業費の確定額が第6条の規定により公告された事業費の予定額を超える場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後その旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(処理区域を拡張する場合の取扱い)

第14条 管理者は、処理区域を拡張する場合は、当該拡張区域を新たな処理区域とみなして、この条例の規定を適用するものとする。

(事業完了後の分担金の取扱い)

第15条 供用開始後又は事業完了後に、新たに汚水を排出する施設を建設する者に対する分担金は、汚水を排出する施設の用途及び規模その他の受益の状況等に応じて算出する負担口数(以下「口数」という。)に口数1口当たり600,000円を乗じて得た額とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成7年生野町条例第11号)、和田山町公共下水道事業等分担金徴収条例(平成5年和田山町条例第6号。以下「和田山町条例」という。)、山東町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成2年山東町条例第6号)、山東町特定環境保全公共下水道事業にかかる費用負担の基準を定める要綱(平成2年山東町訓令第1号)又は朝来町下水道事業分担金徴収条例(平成7年朝来町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町条例第3条の規定に基づき公告した和田山処理区のうち駅南区画整理事業地に係る受益者分担金の額は、当該事業地の管渠整備工事が完了するまでの間は、和田山町条例第5条の規定により算出した額とする。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正前の朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第227号

(平成31年4月1日施行)