○朝来市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第161号

(趣旨及び目的)

第1条 この告示は、浄化槽の計画的な整備を推進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るための朝来市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象浄化槽)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものとする。

(補助金の交付)

第3条 市長は、朝来市生活排水処理計画に定める集合処理区域外において浄化槽を設置し、市に住所を有する者で、次の各号に掲げるいずれかの住宅を所有し、又は使用する者に対して、補助金を交付する。

(1) 専用住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての家屋

(2) 併用住宅 専用住宅に事務所店舗等を併設した住宅で、居住部分が延べ床面積の2分の1以上である建物

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 別荘等に合併処理浄化槽を設置する住民登録のない者

(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(4) 販売、転売、賃貸の目的で、浄化槽付住宅等を建築(改築を含む。)する者

(5) 賃貸の集合住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者

(6) 市税等市の徴収金を滞納していない者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

人槽区分

補助金額

5人槽浄化槽

390,000円

6人槽以上7人槽以下浄化槽

474,000円

8人槽以上10人槽以下浄化槽

660,000円

11人槽以上20人槽以下浄化槽

1,002,000円

21人槽以上30人槽以下浄化槽

1,545,000円

31人槽以上50人槽以下浄化槽

2,129,000円

51人槽以上浄化槽

2,429,000円

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し

(2) 設置場所位置図及び付近見取図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 共同で設置する場合は、その関係者の承諾書

(5) 保証登録証(50人槽以下)

(6) 登録浄化槽管理票(10人槽以上)

(7) 浄化槽設置工事見積書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付することと決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書については、同条の規定にかかわらず、補助金に係る事業完了後1箇月を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

(4) 基礎工事の状況を示す写真、据付工事の状況を示す写真及び嵩上げの状況を示す写真並びに浄化槽設置工事費請求書又は領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事の確認)

第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(保証制度)

第10条 市長は本事業により設置された浄化槽の放流水質を確認するため、一般社団法人兵庫県水質保全センターが実施する浄化槽保証制度に加入する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行規則)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年朝来郡広域行政事務組合告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第66号)

この告示は、平成18年9月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第86号)

この告示は、平成19年10月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第161号

(令和5年4月1日施行)