○朝来市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市消防賞じゅつ金条例(平成17年朝来市条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給の申立て及び上申)

第2条 消防団長は、条例第1条に規定する者(以下「消防団員等」という。)条例第2条又は第5条に規定する災害を受け、賞じゅつの必要があると認めるときは、殉職者(障害者)賞じゅつ申立書(様式第1号)により市長に申立てをしなければならない。

2 殉職者賞じゅつ申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者(以下「受給者」という。)の本籍、住所、氏名及び殉職者との続柄に関する市長の発行する証明書

(2) 受給者が婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 受給者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(4) 受給者が、政令第9条第1項第2号及び第3号に該当するものであるときは、殉職者の死亡当時主としてその収入によって生計を一にしていた事実を認めることのできる書類

(5) 受給者が、政令第9条第3項に規定する遺言又は任命権者に対する予告で特に指定された者であるときは、これを認めることのできる書類

3 障害者賞じゅつ申立書は、前項の規定を準用する。

(審査の要求)

第3条 市長は、前条の申立てを受けたときは、賞じゅつ審査要求書(様式第3号)により条例第9条に規定する朝来市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に審査の要求をしなければならない。

(審査委員会)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる6人をもって充てる。

(1) 学識経験を有する者のうちから市長の委嘱するもの 2人

(2) 市職員のうちから市長の任命するもの 2人

(3) 南但消防本部消防長

(4) 消防団長

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、その運営に当たるものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員会は委員長が招集し、議長となる。

6 委員会の庶務は、危機管理部防災安全課において処理する。

第5条 委員会は、委員長及び委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議決は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 委員会は、審査の公平を期するため、必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(審査)

第6条 委員会は、第3条の審査の要求があったときは、次に掲げる審査を行い、その結果を賞じゅつ審査答申書(様式第4号)により市長に答申しなければならない。

(1) 功労の程度については、災害を受けた消防団員等の職務を遂行した状況、功績等について審査判定すること。

(2) 障害の程度については、障害が治ったときにその身体に存する障害の程度に応じて審査判定すること。ただし、その障害の程度が判然としている場合は、障害が治らなくても、その認められる程度に応じて審査判定することができる。

(見舞金)

第7条 消防団長は、条例第4条に規定する見舞金の給付事由が発生したときは、傷病疾病見舞金給付上申書(様式第2号)に医師の診断書を添え市長に上申しなければならない。

(賞じゅつ金及び見舞金の給付申請)

第8条 市長は、第6条の答申があったとき、又は前条の申請があったときは、賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金の給付額を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(簿冊の整理及び保存)

第9条 市長は、次に掲げる簿冊を備え、整理、保存しなければならない。

(1) 賞じゅつ原簿(様式第5号)

(2) 賞じゅつ関係書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の生野町消防団員又は解散前の朝来郡広域行政事務組合消防職員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の生野町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和58年生野町規則第6号)又は解散前の朝来郡広域行政事務組合消防職員消防賞じゅつ金条例施行規則(平成8年朝来郡広域行政事務組合規則第2号)(以下この項においてこれらを「合併等前の規則」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併等前の規則の例による。

(平成21年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市消防賞じゅつ金条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第184号

(令和4年4月1日施行)