○朝来市防火水槽規程
平成17年4月1日
訓令第73号
(目的)
第1条 この訓令は、防火水槽の設置及び管理に関し必要な事項を定め、火災から住民の生命を守り、財産の保全に資することを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、火災に対処するため、予算の範囲内で必要な場所に防火水槽(貯水量40立方メートル以上)を設置する。
2 設置を希望する区は、用地の確保についてすべての責任を負うものとする。
(設置等の決定)
第4条 市長は、前条の設置・修理申請書について消防団と協議の上、速やかに設置又は修理の可否を決定して申請者に通知する。
(管理及び経費負担)
第5条 設置後の防火水槽の管理は、申請した区及び所管の消防分団において第1条の目的を達成するため、常に正常な管理をしなければならない。
2 前項の管理に要する経費については、すべて申請した区の負担とする。
(既存施設の準用)
第6条 この訓令に定める手続によらず設置された防火水槽(貯水量40立方メートル未満のものを含む。)で、市長が別に定める基準に適合すると認める防火水槽については、この訓令を適用する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。