○朝来市防火水槽規程

平成17年4月1日

訓令第73号

(目的)

第1条 この訓令は、防火水槽の設置及び管理に関し必要な事項を定め、火災から住民の生命を守り、財産の保全に資することを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、火災に対処するため、予算の範囲内で必要な場所に防火水槽(貯水量40立方メートル以上)を設置する。

(設置等の申請)

第3条 第1条の目的を達成するため防火水槽の設置又は修理を要望するときは、区長及び所轄の消防分団長は、別記様式による設置・修理申請書を市長に提出するものとする。

2 設置を希望する区は、用地の確保についてすべての責任を負うものとする。

(設置等の決定)

第4条 市長は、前条の設置・修理申請書について消防団と協議の上、速やかに設置又は修理の可否を決定して申請者に通知する。

(管理及び経費負担)

第5条 設置後の防火水槽の管理は、申請した区及び所管の消防分団において第1条の目的を達成するため、常に正常な管理をしなければならない。

2 前項の管理に要する経費については、すべて申請した区の負担とする。

(既存施設の準用)

第6条 この訓令に定める手続によらず設置された防火水槽(貯水量40立方メートル未満のものを含む。)で、市長が別に定める基準に適合すると認める防火水槽については、この訓令を適用する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市防火水槽規程

平成17年4月1日 訓令第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第73号
令和4年3月30日 訓令第4号