○朝来市消防団設置条例
平成17年4月1日
条例第234号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び管轄区域)
第2条 朝来市に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
管轄区域
朝来市消防団
朝来市全域
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年4月1日 条例第234号
(平成18年12月27日施行)