○朝来市消防団員等表彰規程
平成17年4月1日
訓令第74号
(趣旨)
第1条 この訓令は、朝来市消防団の組織等に関する規則(平成17年朝来市規則第188号)第7条の規定に基づき、表彰及び感謝状の贈呈について必要な事項を定めるものとする。
(団長表彰)
第2条 消防団長表彰の基準細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表彰章
消防団員として5年以上引き続き職務に精励した者
(2) 勤続章
消防団員として10年、15年以上引き続き職務に勉励し、他の模範になると認められた者
(3) 特別章
前2号に掲げる者のほか、消防団長が特別の理由があると認めた者
(4) 竿頭綬
平素の成績が優秀で他の模範と認められた支団及び分団
(市長表彰)
第3条 市長表彰の基準細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤続章
消防団員として25年、30年以上引き続き職務に勉励し、他の模範になると認められた者
(2) 功労章
分団又は消防団員で、次に掲げる事項について功績の顕著な者
ア 水火災の予防又は鎮圧
イ 水火災現場における人命救助
ウ 火災その他の災害時における警戒防御
(表彰の方法)
第4条 団長表彰及び市長表彰は、表彰状と記章等を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 本規程に規定する表彰は、毎年1回行うものとする。
(表彰の上申)
第6条 支団長又は分団長は、消防団員に表彰に該当する事案があるときは、表彰上申書(様式第1号)により、市長又は消防団長に上申しなければならない。
(感謝状の贈呈)
第7条 消防団長は、消防団員で10年以上消防団員として勤続し退団する者に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。
2 市長は、消防団員で20年以上消防団員として勤続し退団する者に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令に規定する勤続年数には、その者が消防団員であった期間を通算する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。