○朝来市財産区管理会条例
平成17年4月1日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 別表に掲げる財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で、この市の議会の議員の被選挙権を有する者のうちから、市長が市の議会の同意を得て選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の失格及び資格決定)
第5条 委員が第3条に規定する被選挙権を失ったときは、その職を失う。当該被選挙権の有無は、委員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条又は同法第252条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、その管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
(委員の辞職)
第6条 委員は、市長及び当該管理会の同意を得て、辞職することができる。
(会長)
第7条 管理会は、委員の互選により会長を選任しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に係る事務を処理し、及び管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第8条 管理会は、会長が招集する。
2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第9条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、第5条第1項の規定を除くほか、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会の同意を要する事項)
第10条 財産区の財産又は営造物の管理及び処分等で管理会の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 財産又は営造物の全部を処分すること。
(2) 財産の価値又は利用価値を減少する処分をすること。
(3) 財産又は営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分をすること。
(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。
(5) 植林、伐採及び間伐並びに牧野の新設、改廃及び開墾その他これに附帯する事業に関すること。
(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。
(8) この条例を改廃すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、財産又は営造物の管理又は処分で特に重要なこと。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、市の議会の議事運営の例に従い管理会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
財産区名 | 財産区管理会名 |
法道寺財産区 | 朝来市和田山町法道寺財産区管理会 |
土田、平野、東谷財産区 | 朝来市和田山町土田、平野、東谷財産区管理会 |
竹田財産区 | 朝来市和田山町竹田財産区管理会 |
岡、芳賀野財産区 | 朝来市和田山町岡、芳賀野財産区管理会 |
枚田財産区 | 朝来市和田山町枚田財産区管理会 |
高田財産区 | 朝来市和田山町高田財産区管理会 |
宮田財産区 | 朝来市和田山町宮田財産区管理会 |
和田山財産区 | 朝来市和田山町和田山財産区管理会 |
寺谷財産区 | 朝来市和田山町寺谷財産区管理会 |
法興寺財産区 | 朝来市和田山町法興寺財産区管理会 |
市御堂、比治財産区 | 朝来市和田山町市御堂、比治財産区管理会 |
桑原財産区 | 朝来市和田山町桑原財産区管理会 |
玉置財産区 | 朝来市和田山町玉置財産区管理会 |