○朝来市生野財産区管理会設置協議
平成17年2月10日
協議
(目的)
第1条 この協議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2ただし書、第296条の3第1項及び第296条の4第1項ただし書の規定並びに朝来郡生野町、同郡和田山町、同郡山東町及び同郡朝来町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書(平成16年2月19日)に基づき、生野財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 生野財産区(以下「財産区」という。)に管理会を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に3箇月以上の住所を有する者で、朝来市議会議員の被選挙権を有するもの(以下「委員の資格を有する者」という。)の中から、次条に規定する選任区が推薦する者を、市長が市議会の同意を得て選任する。
(選任区及びその推薦する者の選任区別定数)
第4条 委員の選任については、次の選任区及び選任区別定数等によるものとし、選任区内の区長により決定された者をもって、選任区の推薦する者とする。
選任区 | 定数 | 区域(大字) |
第1選任区 | 1人 | 生野町口銀谷 |
第2選任区 | 1人 | 生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町猪野々、生野町白口 |
第3選任区 | 1人 | 生野町黒川 |
第4選任区 | 1人 | 生野町円山 |
第5選任区 | 1人 | 生野町真弓、生野町川尻 |
第6選任区 | 1人 | 生野町栃原 |
第7選任区 | 1人 | 生野町全域 |
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。
(失職及び資格決定)
第6条 委員が委員の資格を有する者でなくなったときは、その職を失う。
2 委員の資格の有無は、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。
3 前項の規定により委員の資格の有無を決定されることとなる委員は、第11条第2項ただし書の規定にかかわらず、会議の決定に参与することはできない。
(委員の補充)
第7条 委員に欠員が生じたときは、市長は速やかに補充しなければならない。
2 前項の規定により、選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の兼職の禁止)
第8条 委員は、財産区に対し、請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくはこれらに準じる支配人及び精算人たることができない。
(会長)
第9条 管理会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第10条 管理会は、会長が招集する。
2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第11条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、第6条第2項の規定を除くほか、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会の同意を要する事項)
第12条 財産区の財産の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部又は一部を処分すること。
(2) 財産の価値を減少する処分をすること。
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分をすること。
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。
(5) 植林、伐採、保育、その他森林施業上必要な管理行為に関すること。
(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、分担金に関すること。
(8) 売買契約、供給契約又は請負契約の締結に関すること。
(9) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。
(10) この協議の改廃に関すること。
(公表)
第13条 管理会の議決事件の公表は、本庁及び生野支所の掲示板に告示する。
(雑則)
第14条 この協議に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会において別に定める。
附則
(施行期日)
1 この協議は、平成17年4月1日から施行する。
(最初の管理会の招集)
2 この協議制定後最初に招集する管理会は、第10条の規定にかかわらず、市長が招集する。