○朝来市生野財産区基金協議
平成17年2月10日
協議
(設置)
第1条 生野財産区財産(以下「財産区財産」という。)の維持管理及び運営並びに生野財産区管理会に必要な資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定及び朝来郡生野町、同郡和田山町、同郡山東町及び同郡朝来町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書(平成16年2月19日)に基づき、生野財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金は、1億円をもって設置する。
(積立)
第3条 基金は、生野財産区特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出決算剰余金のうちから積み立てることができるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替え運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は次に掲げる経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 財産区財産の維持管理上必要となる経費
(2) 財産区の住民の福祉に資するために必要となる経費
(3) その他財産区の運営上必要やむを得ない理由により生じた経費
(委任)
第8条 この協議に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この協議は、平成17年4月1日から施行する。