○(和田山町)低開発地域工業開発地区の指定に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

昭和39年4月30日

条例第258号

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)の指定に伴い町内において製造の用に供する設備を新設し、又は増設した者について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税を免除することによって工業の開発を促進し、もって地域経済の発展に資することを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける工場用の建物及びその附属設備及び償却資産並びに当該工場用の建物及びその附属設備の敷地である土地(開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場用の建物及びその附属設備の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

2 前項の規定により固定資産税について課税免除をすることのできる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定によって固定資産税の課税免除を受けようとする者は、同条に規定する工場用の建物及びその附属設備、償却資産及び土地を取得した日の属する年の翌年の1月31日まで(法人にあっては、取得した日の属する事業年度終了の日から2月以内)別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 削除

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月21日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際第3条に規定する課税免除の申請期限が昭和38年10月21日からこの条例施行の日の前日までの間に到来したこととなる場合においては、当該課税免除の申請期限は、同条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1ヶ月を経過した日とする。

3 昭和38年10月21日からこの条例施行の日の前日までの間において工場誘致条例の規定による奨励措置の申請をした者又は奨励措置の指定を受けた者で、この条例の適用を受けようとする場合においては、当該申請を取り下げ、または当該奨励措置の指定の取り消しを受けることができる。ただし、この条例施行の際すでに当該奨励措置を受けているものについてはこの限りでない。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

画像

(和田山町)低開発地域工業開発地区の指定に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

昭和39年4月30日 条例第258号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和39年4月30日 条例第258号
昭和51年6月20日 条例第21号
昭和58年9月21日 条例第21号
昭和60年7月8日 条例第18号
平成14年4月1日 条例第18号