○(山東町)低開発地域工業開発地区の指定に伴う山東町固定資産税の課税免除に関する条例

昭和39年6月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により、低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)の指定に伴い本町内において製造の用に供する設備を新設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税を免除することによって工業の開発を促進し、もって地域経済の発展に資することを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

2 前項の規定により固定資産税について課税免除をすることのできる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3ケ年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定によって固定資産税の課税免除を受けようとする者は、同条に規定する家屋、償却資産及び土地を取得した日の属する年の翌年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名または所在地及び名称

(2) 課税免除額

(3) その他町長において必要と認める事項

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(山東町)低開発地域工業開発地区の指定に伴う山東町固定資産税の課税免除に関する条例

昭和39年6月25日 条例第19号

(平成14年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和39年6月25日 条例第19号
昭和58年12月20日 条例第22号
平成14年3月31日 条例第25号