○(生野町)農村地域工業導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例
昭和52年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第2項の規定により、同条第1項の農村地域工業導入実施計画に定められた工業導入地区において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定によりその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物及びその附属設備並びに工場用の建物の敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することによって農村地域への工業導入を促進し、農業と工業との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資することを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条の2第1項第1号又は第45条第1項第1号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに工場用の建物の敷地である土地(農村地域工業導入実施計画策定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得した日の翌日から起算して1年以内に当該工場用の建物の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
2 前項により固定資産税の課税を免除することができる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3年とする。
(課税免除の申請)
第3条 この条例の規定による固定資産税の課税免除をうけようとする者は、地方税法第383条に規定する申告期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称
(2) 課税免除を受けようとする額
(3) その他町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。