○生野町におけるキャンプ規制に関する条例

平成4年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、キャンプ規制区域を指定することにより、地域環境の美化並びに快適で良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「キャンプ」とは、テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用いて行う野営をいう。

(キャンプ規制区域)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、特に必要と認める区域を規制区域として指定するものとする。

2 規制区域は、別表のとおりとする。

(キャンプの禁止)

第4条 キャンプ規制区域内では、何人もキャンプを行ってはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けた者については、この限りでない。

(標識の設置)

第5条 町長は、キャンプ規制区域を指定したときは、当該区域の見やすい所にその旨を示す標識を設置しなければならない。

(監視)

第6条 町長が任命した者(以下「監視員」という。)は、この条例に違反し、キャンプを行っている者があるときは、その者にキャンプをやめるよう指示することができる。

2 監視員は、前項の指示をするときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(罰則)

第7条 前条第1項の規定による監視員の指示に従わない者は、10万円以下の罰金又は1万円未満の科料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月30日)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年3月10日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

別表

区分

区域の範囲

規制区域

生野町大字上生野及び黒川

ただし、「魚ヶ滝荘キャンプ場」、「菅町キャンプ場」、「魚ヶ滝キャンプ場」、「せせらぎ荘キャンプ場」を除く。

生野町大字白口

生野町におけるキャンプ規制に関する条例

平成4年3月31日 条例第18号

(平成6年3月10日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成4年3月31日 条例第18号
平成4年4月30日 種別なし
平成6年3月10日 種別なし