○和田山町東河財産区議会傍聴人取締規則

昭和32年8月24日

規則第12号

第1条 和田山町東河財産区議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を係員に申立て、その指定する席に着かなければならない。

2 団体で傍聴しようとする者は、その団体の責任者において自己の住所氏名及び人員を係員に申し立て、その指定する席に着いて団体の秩序を保持するよう努めなければならない。

第2条 傍聴人席が満員となったとき、議長が傍聴を禁止したとき、又は議会において傍聴禁止の議決をしたときは、傍聴することができない。

第3条 次の各号の一に該当すると認めたときは、傍聴を許さない。

(1) 凶器、その他危険のおそれあるものを携帯するとき。

(2) 酩酊している者

(3) 異様の服装をしている者

(4) 精神異常の者

第4条 傍聴人は、如何なる事由があるも議場に入ることを許さない。

第5条 傍聴人は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 帽子、襟巻又は外とう類を着けないこと。

(2) 傘、杖の類を携帯しないこと。

(3) 容儀をみだし、又は談話をしないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) 議員の言論に対し、批評を加え、又は可否を云わないこと。

(6) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

第6条 傍聴人がこの規則に背いたとき、又は議長が傍聴を禁ずる宣言をしたときは、傍聴人は速かに退場しなければならない。

この規則は、議決の日から施行する。

和田山町東河財産区議会傍聴人取締規則

昭和32年8月24日 規則第12号

(昭和32年8月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和32年8月24日 規則第12号