○朝来市行財政改革推進委員会条例
平成17年7月12日
条例第245号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝来市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、朝来市の行財政改革の推進に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市政について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。