○朝来市議会傍聴規則

平成17年4月6日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、20人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申出書に記入し、提出しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている者(次条第7号の措置を講じた者及び第8条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他の情報通信端末機器は電源を切り、又は音を発しないようにすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(準用)

第12条 第2条から前条までの規定は、委員会又は分科会において傍聴を許可した場合について準用する。この場合において、第3条中「20人とする」とあるのは「委員長又は分科会長が定める」と、第5条及び第7条中「議場」とあるのは「委員会の会議室」と、第6条から第8条まで及び前条中「議長」とあるのは「委員長又は分科会長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年4月6日から施行する。

(令和元年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市議会傍聴規則

平成17年4月6日 議会規則第2号

(令和5年11月20日施行)