○朝来市農業委員会運営規則
平成17年4月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため組織及び運営に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
4 会長がその職務を辞任したとき、又は会長に事故あるときは、遅滞なく会長を互選しなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、あらかじめ委員が互選した者(以下(会長職務代理)という。)がその職務を代理する。
(会長等の互選)
第4条 会長及び会長職務代理の互選は、委員が単記無記名の投票を行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人と定める。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、部会員のうちから総会で選任する。
3 部会長がその職を辞任したとき、又は部会長に事故あるときは、遅滞なく部会長を選任しなければならない。
(部会長の職務代理)
第6条 部会長が欠けたとき、又は事故あるときは、部会の委員のうちから総会であらかじめ定めた者(以下「部会長職務代理」という。)がその職務を代理する。
(委員等の辞任)
第7条 委員又は会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第16条の規定により辞任しようとするときは、書面でもって委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定は、部会長又は委員の辞任について準用する。
(会長等の解任)
第8条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。
3 前2項の規定は、法第19条第9項の規定による部会長の解任について準用する。
(会長の専決処分)
第9条 委員会は、部会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において専決処分にすることができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを委員総会又は部会に報告しなければならない。
(告示)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(1) 会長、会長職務代理又は部会の委員が互選されたとき。
(2) 部会長又は部会長職務代理が互選されたとき。
(3) 委員又は前2号に掲げる者がその職を失ったとき、辞任したとき、又は解任されたとき。
(所掌事務)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第6条第1項から第4項までに規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(事務局)
第12条 委員会に事務局を置く。
(職員)
第13条 事務局に次の職員を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
(職務)
第14条 事務局長は、会長の命を受け、事務局に関する事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次担当の職員が其々の職務を代行する。
3 職員の担当事務は、事務局長が定める。
(事務局長等専決事項)
第15条 事務局長の専決できる事項は、朝来市農業委員会事務局規程(平成17年朝来市農業委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(職員の任免等)
第16条 職員は、委員会が任免する。
2 事務局の処務並びに職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例に準じて処理するものとする。
(身分を示す証票)
第17条 法第29条第2項に規定する委員又は職員の身分を示す証票は、別表第1のとおりとする。
(公示等の方法)
第19条 委員会の公告及びその他公表を要するものについては、朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)に準じて行う。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第2(第18条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | 管理者 |
委員会印 | 兵庫県朝来市農業委員会印 | 36mm | 事務局長 |
職印 | 兵庫県朝来市農業委員会長之印 | 21mm | 事務局長 |
朝来市農業委員会事務局長印 | 21mm | 事務局長 |
別表第3(第18条関係)
(36mm×36mm) | (21mm×21mm) | (21mm×21mm) |