○朝来市農業委員会部会会議規則
平成17年4月1日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地部会及び農政部会の会議(以下「部会」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(部会長の職務)
第2条 部会長は、部会の所掌に属せられた事務を総理する。
2 部会長は、第4条第1項の規定により部会を招集する場合においては、あらかじめ委員会の会長(以下「会長」という。)に部会の日時、場所及び議題を通知し、出席を求めなければならない。
3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第3条 部会は、次に掲げる事項を処理する。
(2) 農政部会 農業委員会等に関する法律第6条第2項第3号及び第5号並びに同条第3項に掲げる事項(行政庁の諮問に対する答申を除く。)
(部会の招集)
第4条 部会は、部会長が必要と認めるとき招集する。
2 部会長は、在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。
(議事録)
第5条 部会の議事録は、会長が作成する。
2 議事録には、議事のほか、部会の開会及び閉会の日時、出席、欠席の部会委員の番号及び氏名並びに会長及び部会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、会長が指名した2人以上の部会委員が署名しなければならない。
(準用)
第6条 朝来市農業委員会総会会議規則(平成17年朝来市農業委員会規則第2号)第3条から第21条まで及び第23条から第25条までの規定は、部会の会議について準用する。この場合において、準用する各条中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年農業委員会規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。