○朝来市農業委員会慶弔規程
平成17年4月1日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の慶弔等(疾病又は負傷を含む。)に関する必要な事項を定める。
(慶弔等の金品)
第2条 委員に慶弔等の事由が発生した場合は、別表のとおりとする。ただし、公務上の災害(死亡、疾病又は負傷をいう。)によるときは、別途協議し決定する。
(特別な場合の取り扱い)
第3条 委員会の会長は、特別な事情があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず別途協議し決定するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象区分 | 災害見舞 |
弔事 | 本人が死亡したとき | 20,000円の香料と弔電、花輪一対 |
配偶者が死亡したとき | 10,000円の香料と弔電 | |
同居の父母が死亡したとき | 5,000円の香料と弔電 | |
同居の子が死亡したとき | 5,000円の香料と弔電 | |
病気見舞 | 本人が一週間以上入院したとき | 10,000円の見舞金 |
災害見舞 | 住宅が全焼又は全壊のとき | 20,000円の見舞金 |
住宅が半焼又は半壊のとき | 10,000円の見舞金 |