○朝来市農業委員会慶弔規程

平成17年4月1日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の慶弔等(疾病又は負傷を含む。)に関する必要な事項を定める。

(慶弔等の金品)

第2条 委員に慶弔等の事由が発生した場合は、別表のとおりとする。ただし、公務上の災害(死亡、疾病又は負傷をいう。)によるときは、別途協議し決定する。

(特別な場合の取り扱い)

第3条 委員会の会長は、特別な事情があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず別途協議し決定するものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象区分

災害見舞

弔事

本人が死亡したとき

20,000円の香料と弔電、花輪一対

配偶者が死亡したとき

10,000円の香料と弔電

同居の父母が死亡したとき

5,000円の香料と弔電

同居の子が死亡したとき

5,000円の香料と弔電

病気見舞

本人が一週間以上入院したとき

10,000円の見舞金

災害見舞

住宅が全焼又は全壊のとき

20,000円の見舞金

住宅が半焼又は半壊のとき

10,000円の見舞金

朝来市農業委員会慶弔規程

平成17年4月1日 農業委員会規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会規程第2号