○朝来市例規審査会規程

平成17年4月1日

訓令第76号

(設置)

第1条 市の例規案の立案に際し、その内容を調査し、適正な制定を図るため、朝来市例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例、規則、要綱形式の告示及び規程形式の訓令の制定改廃に関すること。

(2) 法令等、条例、規則等の疑義に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、例規に関し市長が必要と認めること。

2 前項第1号の審査は、例規の案が法的適格性、法的正当性及び法的協調性を有し、その立法内容が正しく、かつ、矛盾なく整備統一されているかどうかについて行うものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 審査会に会長を置き、企画総務部長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 会長は、総務課長の要請があったとき及び例規案の内容等により審査が必要と認めるときは会議を招集し、会務を総理する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係職員を出席させ、説明を求めることができる。

4 会長は、例規の案の審査を終了した場合において、当該案に瑕疵又は欠陥があると判断したときは、当該判断の根拠を示し、その案を所管課に差し戻すものとする。

(審査の特例)

第5条 会長は、例規の案が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、審査会の招集を要せず、持ち回りにより審査を行うことができる。

(1) 朝来市例規制定改廃事務に関する規程(平成28年朝来市訓令第1号。以下次項において「例規事務規程」という。)第5条第3項ただし書及び同条第7項各号に該当する条例

(2) 告示及び訓令のうち、要領、内規、基準等の形式によるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、内容が軽易なもの

2 例規事務規程第5条第7項各号に該当する例規で条例以外のものについては、審査会の審査を要しない。

(説明者の出席等)

第6条 審査会は、付議された例規について必要があると認めるときは所管課長及び担当職員に出席を求めて説明させ、又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第28号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第2条から第5条までを改める改正規定(第3条に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市例規審査会規程

平成17年4月1日 訓令第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第76号
平成19年3月27日 訓令第19号
平成23年3月30日 訓令第28号
平成25年3月27日 訓令第33号
平成28年2月23日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第5号