○朝来市総合計画審議会条例

平成17年9月30日

条例第254号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝来市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)第18条第2項の基本構想及び基本計画の策定に関する事項について調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、審議会の所掌事務について優れた識見を有し、かつ公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、審議会の所掌事務を終了した時をもって満了とし、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、所掌事務について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(オブザーバー)

第8条 審議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、審議会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 オブザーバーは、会長の求めに応じ審議会に出席し、審議に関する助言又は協力を行うものとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の審議会の招集)

2 この条例制定後初めて開催する審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市総合計画審議会条例

平成17年9月30日 条例第254号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月30日 条例第254号
平成22年12月27日 条例第32号
平成23年10月6日 条例第23号
平成24年3月29日 条例第4号
令和2年12月25日 条例第39号
令和4年3月3日 条例第1号