○朝来市山東道路交流施設条例
平成17年9月30日
条例第255号
(設置)
第1条 都市住民との心のふれあい、相互交流を推進し、地域の振興及び活性化を図ることを目的として、朝来市山東道路交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 道の駅「但馬のまほろば」地域振興施設
位置 朝来市山東町大月字北山92番地6
(業務)
第3条 施設では、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の憩いの場及び地域活性化の場として利用させること。
(2) 地域の情報発信及び観光宣伝活動に関すること。
(3) 地域住民と都市住民との交流活動に関すること。
(4) 地域特産品の販売及び地域振興活動に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、申請書に事業計画その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) その事業計画書による施設の運営が利用者の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ選定委員会の意見を聴かなければならない。
(指定管理者の選定結果の通知)
第7条 市長は、議会の議決後速やかに選定結果を申請団体に通知しなければならない。
(1) 被選定団体の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になったとき。
(2) 新たに判明した事実により、施設の管理を行うことが不適当と認められたとき。
(指定管理者の指定の公告)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 指定の取消し又はその管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の維持管理を行うこと。
(2) 第3条各号に掲げる業務を行うこと。
(3) 施設の管理上必要な指示を行うこと。
(業務報告の聴取等)
第11条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経費の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第13条 施設の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第14条 施設の休館日は、定めないものとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(出店利用の許可)
第15条 施設を利用し、出店利用をしようとする者(以下「出店者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(出店利用の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する出店者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 出店者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 出店者は、施設の出店利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第18条 出店者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の納付)
第19条 指定管理者は、施設の使用料を市長に納付しなければならない。
2 使用料は、市長と協議して定めた額とする。
3 使用料の納期は、当該年度末までとする。
(使用料の不還付)
第20条 既に納付された使用料は、返還しない。
(原状回復義務)
第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなくてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこれを減額又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設の業務により取得した個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(選定委員会)
第24条 市に指定管理者選定委員会を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の選定に関し審議する。
3 委員会の委員は8人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が期間を定めて委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 利用料金 |
物品の販売及びこれに類する行為 | 販売金額の20パーセント以内 |