○朝来市企業誘致及び雇用促進条例

平成17年9月30日

条例第262号

朝来市誘致企業等奨励措置に関する条例(平成17年朝来市条例第198号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内において工場等を新設し、又は増設する事業主に対して必要な奨励措置を行うことにより、地域産業経済の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げる業種のうち、製造業、情報通信業及び運輸業の用に供する施設及び市長が必要と認めた施設をいう。

(2) 新設 現に市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する者が、同業種の工場等を拡張すること又は業種の異なる工場等を設置することをいう。

(4) 投下固定資産総額 工場等の新設又は増設のために新たに要した費用のうち土地(当該新設又は増設に係る操業開始日前3年以内に取得したものに限る。)、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。

(5) 常用雇用者 工場等に常時雇用する従業員(雇用保険の一般被保険者)をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、工場等を新設又は増設する事業主に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地促進奨励金

(2) 固定資産税相当額奨励金

(3) 雇用促進奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付基準、交付額及び交付期間等は、別表に掲げるとおりとする。

3 奨励金の交付は、企業立地促進奨励金にあっては最初の交付決定を行った年度に行うものとし、固定資産税相当額奨励金及び雇用促進奨励金にあっては固定資産税が納付された年度の翌年度に行うものとする。

4 市長は、第1項に掲げる奨励金の交付のほか、公共の用に資するため必要と認める施設の整備を行うことができる。

(奨励措置決定の申請)

第4条 奨励措置の決定を受けようとする事業主は、市長に決定を受けようとする年度毎に申請を行うものとする。

(奨励措置の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、奨励措置を決定するものとする。

(奨励措置の承継)

第6条 合併、譲渡その他の事由により事業主に異動が生じたときは、工場等の承継者は、当該事業を継続する場合に限り、市長にその旨を届け出て引き続き奨励措置を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により承継することとなる奨励措置の期間は、当該奨励措置決定された期間の残期間とする。

(奨励措置決定の取消し等)

第7条 市長は、奨励措置を受ける工場等の事業主が次のいずれかに該当するときは、当該奨励措置の決定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は6箇月以上休止状態にあると認めたとき。

(2) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により奨励措置を受けていると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が奨励措置をすることを不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(朝来市企業奨励措置審査会)

第8条 市長の附属機関として、朝来市企業奨励措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 奨励金の交付決定及びその取消しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、奨励措置の審査に関し必要な事項

(組織)

第9条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝来市誘致企業等奨励措置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市企業誘致及び雇用促進条例第4条第1項第1号の規定は、この条例の施行日後に取得する固定資産について適用し、施行日前に取得した固定資産については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市企業誘致及び雇用促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に決定される奨励措置(改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例の規定に基づき平成24年度中に行われる固定資産税相当額奨励金及び雇用促進奨励金に係る決定(以下この項において「平成24年度決定奨励措置」という。)を除く。)について適用し、同日前に決定された奨励措置(平成24年度決定奨励措置を含む。)については、なお従前の例による。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の全部を改正する規定は、平成32年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市企業誘致及び雇用促進条例第2条及び別表の規定は、施行日以後に新設又は増設に伴う操業を開始したものについて適用し、同日前に操業を開始したものについては、なお従前の例による。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市企業誘致及び雇用促進条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に決定される奨励措置について適用し、同日前に決定された奨励措置については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種別

交付基準

交付額

交付期間等

企業立地促進奨励金

投下固定資産総額が1億円以上で、かつ、新設又は増設に伴う操業開始の日前3箇月から操業開始の日までに新たに雇用された常用雇用者が5人以上であること。

投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額。ただし、3,000万円を限度とする。

新設又は増設に対して1回限りとする。

固定資産税相当額奨励金

投下固定資産総額が3,000万円以上で、かつ、新設又は増設に伴う操業開始の日前3箇月から操業開始の日後6年までの間に新たに雇用され、引き続き1年以上継続して雇用している常用雇用者が5人以上であること。

納付された固定資産税の2分の1に相当する額

新設又は増設に係る固定資産税を納付した年度の翌年度から6年間交付する。

雇用促進奨励金

左欄に掲げる市内に住所を有する常用雇用者1人につき40万円(市外に住所を有する常用雇用者の場合は、1人につき20万円)を乗じて得た額とし、40人を限度とする。

新設又は増設に係る固定資産税を納付した年度の翌年度から6年間交付することとし、当該常用雇用者1人につき1回限りとする。

朝来市企業誘致及び雇用促進条例

平成17年9月30日 条例第262号

(令和5年3月30日施行)