○朝来市業務改善委員会規程

平成17年9月30日

訓令第101号

(設置)

第1条 市役所において働きやすい職場環境を整え、簡素で効率的な業務の執行のため、朝来市業務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、改善策等を市長に具申するものとする。

(1) 業務改善の推進に関すること。

(2) 業務改善に係る指導及び調整に関すること。

(3) 業務改善に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、職員の中から市長が任命する。

3 委員の任期は、任命の日の属する年度末とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(助言者)

第5条 委員会には、助言者を置くことができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

3 助言者は、会議に出席し、指導及び助言することができる。

(委員の職務)

第7条 委員は、所掌事務の遂行のため、適宜、職員の意向把握に努めるものとする。

2 委員は、市長に具申した改善策等の推進に努めなければならない。

(職員の提案)

第8条 職員は、業務の遂行について常に研究し、改善を要するものについて、別記様式により委員会に提案するものとする。

2 委員会は、前項の提案を会議に付議し、提案者の意思を尊重し、公平かつ慎重に審議しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年9月30日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市業務改善委員会規程

平成17年9月30日 訓令第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月30日 訓令第101号
平成20年4月10日 訓令第18号
平成23年3月30日 訓令第13号
平成24年3月29日 訓令第10号
令和4年3月30日 訓令第5号