○朝来市業務改善委員会規程
平成17年9月30日
訓令第101号
(設置)
第1条 市役所において働きやすい職場環境を整え、簡素で効率的な業務の執行のため、朝来市業務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、改善策等を市長に具申するものとする。
(1) 業務改善の推進に関すること。
(2) 業務改善に係る指導及び調整に関すること。
(3) 業務改善に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、職員の中から市長が任命する。
3 委員の任期は、任命の日の属する年度末とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(助言者)
第5条 委員会には、助言者を置くことができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
3 助言者は、会議に出席し、指導及び助言することができる。
(委員の職務)
第7条 委員は、所掌事務の遂行のため、適宜、職員の意向把握に努めるものとする。
2 委員は、市長に具申した改善策等の推進に努めなければならない。
(職員の提案)
第8条 職員は、業務の遂行について常に研究し、改善を要するものについて、別記様式により委員会に提案するものとする。
2 委員会は、前項の提案を会議に付議し、提案者の意思を尊重し、公平かつ慎重に審議しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月30日から施行する。
附則(平成20年訓令第18号)
この訓令は、平成20年4月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。