○朝来市交通安全対策協議会設置要綱

平成17年8月18日

告示第205号

(設置)

第1条 すべての市民へ道路における正しい交通のあり方及び交通安全思想を普及させ、総合的かつ効果的な対策を推進するため、朝来市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 交通安全思想の高揚及び交通安全教育の推進に関すること。

(2) 交通安全についての総合的諸施策の企画及び推進に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市内の交通安全の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、関係機関及び団体のうちから市長が委嘱した委員をもって構成する。

2 協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長は、市長をもって充てる。

4 副会長は、会長が指名する。

5 協議会に顧問を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、これを総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、所属団体において協議会の業務等を推進する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見、説明を聴くことができる。

(地区協議会)

第7条 協議会に地区協議会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、危機管理部防災安全課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年8月18日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成21年告示第87号)

この告示は、平成21年10月30日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年告示第52号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第60号)

この告示は、平成25年6月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市交通安全対策協議会設置要綱

平成17年8月18日 告示第205号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年8月18日 告示第205号
平成21年10月30日 告示第87号
平成23年4月1日 告示第52号
平成25年6月19日 告示第60号
令和4年3月30日 告示第70号