○朝来市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年6月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年朝来市条例第55号)第2条第3号の規定に基づき、朝来市教育委員会の職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 朝来市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年朝来市規則第45号)第2条の規定は、朝来市教育委員会の職員に準用する。

(字句の読替)

第3条 朝来市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則を準用する場合において、「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

朝来市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年6月1日 教育委員会規則第35号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年6月1日 教育委員会規則第35号