○朝来市立小学校・中学校におけるインターネットの利用に関する規程

平成17年7月1日

教育委員会規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市立小学校・中学校(以下「市立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(インターネット利用の基本)

第2条 市立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒(以下「児童等」という。)及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童等の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報発信、受信特別活動及び各教科での学習事項のまとめ等を学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信すること。

(2) 情報検索、収集学習に関連する情報の検索、収集及び関連する質問を送り、回答を得ること。

(3) 教材作成授業で活用できる画像データ及び文書データの収集並びに加工し、教材づくりに活用すること。

(4) 国内及び国際交流電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行うこと。

(インターネット利用手続)

第4条 市立学校の長(以下「校長」という。)は、インターネット及びホームページの利用の適正を図るため、インターネットの取扱いに係る要領(以下「取扱要領」という。)を定め、インターネット取扱責任者を置くものとする。

(ホームページ等による情報の発信)

第5条 インターネットを利用した市立学校の情報発信は、市立学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業等)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。

2 校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本規程及び取扱要領に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。

3 市立学校のホームページには、本規程及び取扱要領を掲載し、情報発信が本規程及び取扱要領に基づいたものであることを明記するものとする。

(個人情報の発信とその範囲)

第6条 インターネットを利用した児童等及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

2 児童等の個人情報を発信しようとする者は、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。

3 教師等は、情報発信者としての自覚と責任について児童等が正しく理解できるようインターネットを利用した教育活動を通じて、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導しなければならない。

4 市立学校のホームページによって発信した個人情報について、本人又は保護者から訂正又は削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

5 インターネットで発信することができる児童等の個人情報の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことができる。

(2) 意見等 教育上の効果があると認めるものは発信することができる。

(3) 写真 児童等の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮するものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。

(4) その他 相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。

(教師等による指導の徹底)

第7条 児童等が発信する情報(前条第2項に規定する個人情報を除く。)は、原則として、教師等の確認を経て発信するものとする。

2 教師等は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱防止のための指導を徹底するものとする。

(個人情報及びデータ等の保護)

第8条 校長は、次に掲げるとおり、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

(1) インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しないこと。

(2) インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じること。

(3) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えないこと。

(4) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努めること。

2 校長は、コンピュータシステム又はデータに改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、朝来市教育委員会に報告しなければならない。

(禁止事項)

第9条 適切かつ円滑な運用を図るため、次に掲げる利用行為を禁止する。

(1) 教師等の個人的な見解に基づき、公務員としての守秘義務を逸した情報発信や営利目的の利用行為

(2) インターネット取扱責任者の指導に従わない利用行為

(ホームページ作成に当たっての留意事項)

第10条 市立学校におけるホームページ作成に当たっては、次に掲げる事項に特に留意をしなければならない。

(1) 公私を峻別するため、市立学校の教師等は、市立学校のホームページに自身が開設した個人的なホームページをリンクさせない。

(2) 校長は、当該の市立学校におけるホームページを定期的に閲覧し、その適正な運用を確認するとともに、指導、助言を与えなければならない。

(インターネット利用状況の報告及び指導)

第11条 学校教育課長は、インターネットの利用状況について必要に応じて校長に報告を求め、状況に応じて指導を行うものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

朝来市立小学校・中学校におけるインターネットの利用に関する規程

平成17年7月1日 教育委員会規程第16号

(平成30年4月1日施行)