○朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月27日
条例第265号
(趣旨)
第1条 市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(公募)
第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 利用料金に関する事項
(4) 管理の期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) 管理の基準
(8) 業務の範囲
(9) 前各号に掲げるもののほか市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画その他規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
2 暴力団を利することとならないよう、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団又はその構成員と社会的に非難されるべき関係を有する団体等は、前項に規定する申請を行うことはできないものとする。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長等が必要と認める事項
(公募によらない候補者の選定)
第5条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると認めるときは、第2条に規定する公募によらず、候補者を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第7条 市長等は、選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、当該指定管理者に通知するものとする。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか市長等が必要と認める事項
(事業報告及び聴取等)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において次条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか市長等が必要と認める事項
2 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(この項において「従事者」という。)は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(選定委員会)
第14条 市に指定管理者選定委員会を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の選定に関し審議する。
3 委員会の委員は8人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する
(朝来市情報公開条例の一部改正)
2 朝来市情報公開条例(平成17年朝来市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。