○朝来市埋蔵文化財センター条例

平成17年12月27日

条例第267号

(設置)

第1条 発掘調査等で出土した考古学的資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、市の歴史研究の拠点とするため、朝来市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、朝来市山東町大月91番地2とする。

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存

(2) 資料の展示及び公開

(3) 資料の専門的調査研究

(4) 埋蔵文化財調査報告書等の作成及び頒布

(5) 歴史及び考古学に関する講演会、講習会、研究会等の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更し、又は臨時に開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)と重なったときは、その翌日を休館日とする。

(2) 休日の翌日。ただし、休日の翌日が日曜日又は休日と重なるときは、この日を休館日とはしない。

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(職員)

第6条 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館料等)

第7条 センターの入館料は、無料とする。ただし、センターにおいて開催する特別展示を観覧しようとする者は、その都度市長が定める額の観覧料を納付しなければならない。

2 前項の観覧料の額は、1,000円以内とし、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の事由があるときは、この限りでない。

(観覧料等の減免)

第8条 市長は、公益を目的とするときその他規則で定める特別の事由があるときは、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の返還)

第9条 既納の観覧料等は、返還しない。ただし、規則で定める特別の事由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退去を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失させるおそれがあると認められる者

(2) センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める者

(資料の貸出し)

第11条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受け、資料の貸出しを受けることができる。

(施設の区分及び利用形態)

第12条 センターの施設は、別表第1のとおりとする。

(利用許可及び使用料)

第13条 体験学習室を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)別表第2に掲げる施設を利用するものは、使用料を納付しなければならない。

(利用許可の条件)

第14条 教育委員会は、利用の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(譲渡及び転貸の禁止)

第15条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、又は退去を命ずることができる。この場合において、これにより生じた損害については、利用者がその賠償の責めを負わなければならない。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可の条件に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(損害の賠償等)

第17条 センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第18条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 利用及びその制限に関する業務

(3) 観覧料等の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

3 教育委員会は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第8条及び第10条の規定の適用については、第8条中「市長」とあり、及び第10条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の朝来市婦人・若者等活動促進施設条例別表の規定、第2条の規定による改正後の朝来市さんとう緑風ホール条例別表の規定、第3条の規定による改正後の朝来市手数料徴収条例別表の規定、第5条の規定による改正後の朝来市山東野外活動施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の朝来市社会体育施設条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の朝来市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の朝来市あさご芸術の森美術館条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の朝来市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の朝来市埋蔵文化財センター条例別表第2の規定、第11条の規定による改正後の朝来市旧生野鉱山職員宿舎条例別表の規定、第12条の規定による改正後の朝来市生野まちなみ交流館条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の朝来市生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用又は申請に係る使用料等について適用し、施行日前の利用又は申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)施設の区分及び利用形態

施設の区分

施設の名称

展示施設

常設展示室

特別展示室

屋外展示場

附帯施設

体験学習室

朝来市埋蔵文化財センター条例

平成17年12月27日 条例第267号

(令和5年9月28日施行)