○平成17年度における期末手当の特例等に関する規則
平成17年12月1日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年朝来市条例第263号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、期末手当の特例等について必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
第2条 改正条例附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
2 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第11条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成17年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第1006号)に準じて行うものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の給与条例第27条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の給与条例第27条第1項後段、第28条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第6条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第3号に掲げる者(以下この号において「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第15条第3項又は同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第29条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第7条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。