○朝来市総合計画策定会議規程
平成17年11月7日
訓令第106号
(設置)
第1条 朝来市総合計画を策定するため、朝来市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、総合計画素案を検討し、総合計画原案の策定に係る審議を行う。
(組織)
第3条 策定会議は、朝来市庁議規程(平成22年朝来市訓令第7号)第12条第1項に規定する部長会議を構成する者をもって組織する。
(会議)
第4条 策定会議の会議(以下「会議」という。)は市長が主宰する。
2 会議は、市長が必要に応じて招集する。
3 市長は、所掌事務について必要があると認める時は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 策定会議の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、策定会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年3月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限りなお従前の例により在職することとされた収入役の当該退職の日の翌日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月25日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第38号)
この訓令は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第20号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年7月24日から施行する。