○朝来市総合計画策定委員会規程
平成17年11月7日
訓令第107号
(設置)
第1条 朝来市総合計画の策定に係る総合調整及び計画素案の策定を行うため、朝来市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、専門部会が作成した素案に対し、総合的な検討と全体調整を行い、総合計画素案を策定する。
2 委員会は、前項に規定する所掌事務に係る経過及び結果を朝来市総合計画策定会議に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画総務部長をもって充て、委員は企画総務部長以外の部長級職員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認める時は、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員会に専門部会を置き、次の事務を所掌する。
(1) 総合計画策定のための調査及び研究に関すること。
(2) 総合計画策定のための基礎資料の作成に関すること。
(3) 基本計画素案の作成に関すること。
(4) 前3号に規定する所掌事務に係る経過及び結果を委員会に報告すること。
(専門部会の組織)
第6条 専門部会の名称及び構成は、別表に掲げるとおりとする。
2 専門部会は、部会員15人以内で組織する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会を構成する部等の長をもって充てる。
4 専門部会に副部会長1人を置き、部会長が指名する職員をもって充てる。
5 専門部会に庶務担当者1人を置き、部会長が指名する職員をもって充てる。
(専門部会の会議)
第7条 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会長は、必要があると認める時は、当該専門部会の部会員以外の者を専門部会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(職員プロジェクトの組織)
第8条 専門部会を横断する組織として、職員プロジェクトを置き、次の事務を所掌する。
(1) 総合計画策定のための調査及び研究に関すること。
(2) 基本構想素案の作成に関すること。
(3) 重要政策素案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合計画策定に関すること。
2 職員プロジェクトは、各専門部会の部会員2人で組織し、うち1人は庶務担当者とする。
3 職員プロジェクトにリーダーを置き、総合政策課長をもって充てる。
(職員プロジェクトの会議)
第9条 職員プロジェクトは、リーダーが必要に応じて招集する。
2 リーダーは、必要があると認める時は、プロジェクト員以外の者を職員プロジェクトの会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第19号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第41号)
この訓令は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第29号)
この訓令は、平成29年6月23日から施行する。
附則(平成30年訓令第24号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
専門部会名 | 構成 |
企画総務部会 | 企画総務部 |
危機管理部会 | 危機管理部 |
まちづくり協働部会 | まちづくり協働部 |
市民生活部会 | 市民生活部 |
健康福祉部会 | 健康福祉部 |
産業振興部会 | 産業振興部 |
都市整備部会 | 都市整備部 |
上下水道部会 | 上下水道部 |
教育委員会部会 | 教育委員会事務局 |